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職務怠慢を訴えられますか?

お世話になります。 身内が会社を経営しています。 従業員5人の小さな会社です。 主人の叔父が(代表取締役)社長、 主人の父が(代表取締役)副社長、 主人が取締役を勤めています。 社長に子供がいないため、主人が後を継ぐ予定で会社に入って5年です。 この度、経営難で会社をたたむことになりました。 せめて破産は避けたいので、社長と副社長の家族でお金をかき集めて 清算にもっていくようですが、現在もめています。 倒産の原因を聞くと、社長・副社長の職務怠慢によるところが大きいとです。 二人は経営者であるにもかかわらず、経営に全くノータッチで、 実質経理の女性(身内ではない)がお金をやりくりしていたようなのです。 経理の資料すら読めません。 税理士のアドバイスなども聞かず、 昔の景気のよかった頃のお金を食いつぶしてきただけの会社です。 小さい会社なので社長・副社長が営業等をしなくてはならないのに、それもせず、 経営に興味はなく、とりあえずお金がもらえればいいという人たちです。 親戚の株主ら(数人)も当たらず触らずで、ここ数年は株主総会も開いていません。 主人は衝突しながらも仕事はきっちりやってきましたが、 親や親戚という遠慮もあり中途半端な立場で、 取締役としての責任(?)は果たせていなかったかもしれません。 「経営者」のいなかった会社。 典型的な同族会社という感じでしょうか。 この場合、株主であれば、 社長・副社長(場合によっては取締役も)を訴えられますか?

みんなの回答

noname#77757
noname#77757
回答No.2

 訴えるって会社の問題を何処へ訴えるのですか?あくまでも会社で決めることです。  身内が集まった会社は必ず問題(トラベル)が起きます。でたらめで個人的な考えであるため、貴女が主人と相談して今の会社を存続したいのであれば、何度か会議をして規約・規定を作成して下さい。  役付きには報酬を支払います。5人の会社には社長と主人が取締役兼事務管理全般と。貴女が事務一般(外の人でも可)でよいです。  後の人は株主で良いのです。つまり外で仕事をしようが、会社を経営しようが。遊んでいようがいいのです。  決算期に株主総会出席だけ、株配当金を支払うだけです。低迷している時は配当はありません。株は投資だからです。  会社の経営は皆さんが一番知っています。この際身内なら仕事を分担して協力して会社反映の為に仕事をする。公私超えて考えて下さい。

justmoment
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 繰り返しますが、会社の倒産は決定していることです。 主人がもう建て直しのきく状態でないと判断しました。 存続していくことは誰も考えていません。 また私も近々経理事務として働くように(現在は他で就職) 経営の勉強含め準備中でした。 同族会社、というところを大きくとらえさせてしまった ようですね、申し訳ありません。 いわゆる「株主代表訴訟」という見方で 経営陣が職務怠慢で倒産させたのであれば(立証できれば)、 この事例の場合、経営責任を問えるのか、 という趣旨でしたので。 ありがとうございました。

回答No.1

普通なら訴えられるでしょう。 同族会社で株主も親族では、訴訟は起こさないでしょう。 訴えても何も取れなくては意味がありません。

justmoment
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 では訴訟自体は起こせる、ということですね? また、訴えても何も取れないとは この場合、経営陣の責任は問われず 損害賠償その他も取れないということでしょうか?

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