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投資信託業界について

投資信託業界には、投信委託業と投資顧問業があると思うのですが, この二つの違いについて教えてください。 些細なことでもなんでもいいのでご存知の方、お願いいたします。

みんなの回答

  • tiuhti
  • ベストアンサー率66% (447/668)
回答No.1

専門家の方からの回答が無いようなので不肖私めが…。(実務に携わっている等で、より正確なところを御存知の方が、私の回答におかしいところを見つけたなら、是非訂正お願いします。) 投資顧問業というのは、株などの有価証券の投資に関して、金をもらってアドバイスをする業務です。ですから、投資信託ではなく、例えばある金持ちの株の運用のアドバイスをするのも入ります。投資顧問業は、各財務局に登録すればできます。アドバイスではなく、投資顧問自身の判断で売買するのを「一任運用業務」と言いますが、これは投資顧問業の登録だけでなく、一任運用業務の『認可』が必要です。投資顧問業法(正確には「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」)が、この業務を規制する法律です。 一方、投資信託委託業というのは「委託者指図型投資信託」(=信託銀行等ではなく、別に運用を指図する者がいる投資信託。一般的なイメージの「投資信託」はこれには入る。)に於いて委託者となり、運用指図等を行なう業務の事を言います。(「投資信託及び投資法人に関する法律」によって規定されています。) ですから、投資顧問業と投資信託委託業を同じ会社がやる事は可能ですが、一応別の概念です。多少乱暴に定義すれば、「投資顧問は、特定の人の金を運用できるが、多数の人の金を運用する投信は、投信委託業者しかできない」という事でしょうか…。 参考に金融用語辞典と総務省の法令データ提供システムのURLを入れておきます。細かい法的な定義をお知りになりたければ、後の方で法律名や投資信託委託業といったキーワードを入れて検索して見て下さい。

参考URL:
http://www.infobank.co.jp/dict/dict_top.htm, http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

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