- ベストアンサー
GPLライセンス対象のJSを商用で使用できますか?
GPLライセンス対象のJS(Sortable Table)を使用(カスタマイズ)し、商用で使用することは可能でしょうか? GNU GPLの公式サイトを見ていますが、判断しかねています。 可能な場合、どこまで確認が必要か(カスタマイズしたJSをGPL適用等)について、教えて頂けないでしょうか? ■GNU GPL公式HP http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.ja.html 以上です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 商用として使用することでGPLライセンス管理側に提供しなくてはいけないこと > (承諾手続き、有償の場合、支払いが発生しないか等) > がありませんでしょうか? >また、商用適用後、(後々に)何か問題など発生しないかを危惧しています。 ここでいう「GPLライセンス管理側」とは具体的にはどなたを指していっていますか? 質問者さん自身ですか、それともJS(Sortable Table)の開発者ですか? 後者だとして、単にGNU GPLに従えば再利用可能であるということであるのなら JSの開発者に対して承諾を得る必要もありませんし、何らかの対価の支払いの義務も 発生しません。この辺は実際の許諾書にどう記述されているかの問題になりますので、 それが読める場所を提示していただけると助かります(Sortable Tableで検索しては みたのですがどうもはずれっぽいのしか見つからず)。 基本的には、JSの開発者があなたに許していることをあなたがあなたの作った (JSを使っている)ソフトウェアを提供する人にも許さなければならない。 ということに留意していれば大丈夫だと思います。いわゆる「GPL汚染」によって JS部分だけでなく、ソフトウェア全体にGNU GPLの影響が及ぶことに気をつけてく ださい。 繰り返しますが、商用ソフトウェアにGNU GPLを適用しようとして問題になるで あろうと考えられるのは 1. ソースコードを公開する義務が生じる 2. 有償でソフトウェアを受け取ったユーザーが別のユーザーに無償で再頒布する ことを止めることはできない と言ったところだと思います(他にもあるかもしれませんが)。
その他の回答 (2)
- PED02744
- ベストアンサー率40% (157/390)
このWikipediaのURLが参考になるかもしれません。 簡単にいうと、たった3点に集約されます。 (1)GPLライセンスの元で作成されたアプリケーションは、どんな使われ方をしてもよい。 (2)GPLライセンスの元で作成されたアプリケーションは、ソースコードも一緒に配布されなければならない (3)GPLライセンスの元で作成されたアプリケーションのソースコードを改変して作成されたアプリケーションはGPLライセンスとして配布されなければならない なので、どこに何の確認の必要もありません(改変権は保証されます) 商用であるか否かはまったく関係ありません(お金を取っても良いです) ただし、作られたアプリのソースを配布時に添付する必要はありますし、 そのアプリの改変を止めさせることはできません。
補足
ご回答ありがとうございます。 いろいろとサイトをみていたのですが、以下のような解釈とも取れました。 ●GPLライセンスを使用する場合、 ・派生したソースはGPLライセンスを継承する義務を負う。 ・PLライセンスは、要望に応じてソースコードの提供義務があるため、派生ソースを、公開しなければならなくなる。 つまり、GPL以外の商用独自のソースコードを購入者に配布し、その購入者は他GPLライセンスを継承し、他に配布できる。 『Copyright 購入者』のソースへの記載ができなくなり、業務のソースコードを要望に応じて公開する義務を負うと言う ことになるのではないでしょうか・・? 参考サイト: http://journal.mycom.co.jp/special/2004/gnu/001.html http://www.atmarkit.co.jp/flinux/special/opensource/opensource01.html 以上、ご回答程宜しくお願いいたします。
- sakusaker7
- ベストアンサー率62% (800/1280)
GNU GPLを適用するときに一番の問題になるのは ソースコードの公開に関してであり、GPLedなソフトウェアを 有償で提供するか無償で提供するかということは関係ありません。 ですから、「商用で使うことができるか?」という問いに関しては 「使える」としか答えようがありません。 また、質問者さんがユーザーAに対して有償でソフトウェアXを提供したとして、 ユーザーAが別のユーザーBにそのソフトウェアXを再頒布することを止めることもできません。 もう少し質問したいポイントを具体的にできませんか?
補足
了解しました。 商用として使用することでGPLライセンス管理側に提供しなくてはいけないこと(承諾手続き、有償の場合、支払いが発生しないか等) がありませんでしょうか? また、商用適用後、(後々に)何か問題など発生しないかを危惧しています。 質問が抽象的で申し訳ございませんでした。 再度ご回答程宜しくお願いいたします。 以上です。
お礼
大変よくわかりました。 ありがとうございました。 また、当方の質問が言葉足らずですみませんでした。 下記は、仰るとおり後者(JS(Sortable Table)の開発者)になります。 >ここでいう「GPLライセンス管理側」とは具体的にはどなたを指していっていますか? >質問者さん自身ですか、それともJS(Sortable Table)の開発者ですか? > >後者だとして、単にGNU GPLに従えば再利用可能であるということであるのならJS ・・・ また、何かございましたら質問させていただきます。 以上です。