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マンションの階段の蛍光灯が切れた
避難路にもあたるマンションの階段にある蛍光灯は普通の蛍光灯ではいけないんですか?知人が言うには非常時にも電源を確保できる特殊なものでなければならないとか・・。消防法かなにかでこれに関する規定があるのでしょうか。教えてください。
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noname#24736
回答No.2
延べ床面積1000以上の共同住宅等は、消防法の規定で、消防設備の設置と維持管理について規定されています。 もし、そのマンションがこの規定に該当し、その蛍光灯が避難のための「誘導灯」であれば、法律で定められた物を使う必要があります。 管理組合にお聞きになると判ります。 誘導灯は、常時は常用電源で点灯し、停電時には瞬時に非常電源に切り替わり、20分以上点灯できるようになっています。 ただし、誘導灯の器具が特殊なものですが、蛍光管は一般の蛍光管です。
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- tanukioyaji
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回答No.1
「非常口誘導灯」という物ですね。 特別な物というのは、設置された照明器具の事で、 中に使われている"蛍光灯"は通常使用されている物と同じ物です。
質問者
お礼
ありがとうございました。これをつけるのが義務なのか任意なのかしらべるとっかかりになりました。
お礼
スピーディーに教えて頂いてとても助かりました。ほんとうにありがとうございます。