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店舗でのBGMについて
数年前にJASRACに「ネットラジオを店舗でBGMに利用するにあたって、著作権使用料の支払いをする必要が有るか」との問い合わせを電話でしまして、 「支払いの必要は無い」と直接お返事を頂きました。 ところが、先日JASRACから電話が掛かってきまして 「店舗のBGMにネットラジオを利用する場合は著作権使用料を支払わなければならない。」と言われました。 どちらが真実なのでしょうか。 わたしが利用しているのは海外のネットラジオ(virgin radio) です。 また、ネットラジオにはJ-WAVEさんが運営していらっしゃるものもあるようです。 こちらはラジオ局が運営しているものですから、著作権使用料の支払者は明らかに明確かと思いますので、 すべてのネットラジオが店舗BGMとして利用する上で著作権使用料を支払う必要が有るのかな?と ここ数日考え込んでしまいました。 どなたか知識のある方のお助けをお願いいたします。
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- anpan678
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私も店をやっていますが、先日おなじこと言われ、あまりの悔しさに いろいろ調べたので、ちょい遅いかもですがコメントします。 >「店舗のBGMにネットラジオを利用する場合は著作権使用料を支払わなければならない。」と言われました。 こちらが真実だと思います。 virgin radioなどのようなものは店舗で流す著作権の処理をしてくれませんので、 お店自らがJASRACと契約してお金を支払わなければいけないようです。 年間6000円です。 または、有料のネットラジオのようなサービスでJASRACと契約して処理してくれるところが 最近は出てきています。 例えば、モンスターチャンネル(http://monstar.ch)とかなら 有線放送業者とおんなじように処理してくれるみたいです。 こちらは1,980円/月です。 海外の不安定で音質の悪いネットラジオをかけるのに年間6千円か、 休めの有線放送的なサービスにするか、今聞き比べています。 まあ、有線はないと思っているので、どちらをとるかですね。 ご参考までに
- youon
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JASRACと契約して、店舗向けのネットラジオを運営している配信事業者です。 ネットラジオやラジオ放送、CDなどでも、店舗で流す場合は著作権の演奏権の処理が、店舗側で必要となります。 著作権登録されていないものは別として、ほとんどの曲はJASRACに登録されていますので、原則としてJASRACと契約し支払う必要があります。 ただし、以下の場合は、JASRACへの支払いは免除されています。 ・放送を受信してそのまま店舗流す場合(録音したものはだめ) ・教育機関や医療機関などの免除施設や、事務所内で従業員のみに聞かせる場合。 (細かい規定がありますが、簡単にしておきます。詳しくはJASRACへお問い合わせください。) ネットラジオの場合は通常放送とは扱われません。これは、ネットでの放送の定義が「技術的にマルチキャストを使うこと」になっているためです(総務省確認済)。ですので、ネットラジオは通信として扱われ、上記免除には該当しません。 免除対象でない限り、店舗側にはJASRACと契約し利用料を支払う必要があります。 ただし、USENやキャンシステムなどの配信事業者と契約すれは、そちらが代行して支払ってくれますので店舗側でJASRACに直接払う必要はなくなります。 店舗が直接支払う場合は店舗の規模などに応じて支払う料金が決まりますが、配信事業者と契約した場合はそちらの利用料金だけですみます。通常そちらは月額固定ですので、店舗が特に狭くない限り、配信事業者と契約したほうが割安になります。 ネットラジオで、店舗で使える契約のできる事業者は、当方を含めても数社しかないと思います。店舗で使えるようにするにはネットラジオ側がJASRACに料金を追加で支払う必要がありますから。 また、これはネットラジオが海外にあっても同じです。店舗側で発生する利用料金ですから。 ですので、普通のネットラジオを合法的に店舗で流すのは、かなり難しいと思います。利用に当たっては、「日本国内で業務利用が可能かどうか」を確認したほうがよいと思います。あ、もちろんどこにも著作権登録されておらず、さらに著作権者などがOKを出したものは別ですが。 ちなみに、録音したものを流すのは別の権利(複製権)になりますので注意してください。 参考URLに、当方のサイトをご案内しておきます。こちらは店舗でも利用可能です。 (上記は2009年7月時点での回答です)
- 参考URL:
- http://www.youon.info
- InfiniteLoop
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これは難しいですね。 まず、他人の著作物を店舗で流すのには原則的に著作権使用料の支払いが必要です(店舗で流すのは「営利目的」とみなされます)が、普通のラジオ番組を店舗で流すのには、著作権使用料の支払いは必要ありません。著作権法に規定があるからです。 著作権法第三十八条 3 放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。 通常の家庭用受信装置(つまり、普通の家庭用テレビ・ラジオ)を使っている限り、放送番組(テレビやラジオ)を店舗で流してもOK、ということです。 ところで、この著作権法でいう「放送」「有線放送」とは何なのかというと 著作権法第二条 八 放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。 九の二 有線放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。 と定められています。 この定義によれば、いずれも、「同時に受信されることを目的として」となっていることが分かります。この点、インターネットにおけるストリーミング送信は、ユーザーのデマンドに応じて情報を送信するため、「同時に受信されることを目的として」おらず、「放送」「有線放送」には該当しないということになっています。こうした送信は「公衆送信権」という、放送権とは別の権利が絡むため、今までのラジオと同様には議論できないのです。 数年前だとインターネットラジオも盛んでなかったのでラジオと同じ扱いにしていた(あるいは従来のラジオと同じものだと誤解していた)のを、最近は流行ってきたので、JASRACが「これは金を取れる」と思って、上記の解釈を盾に支払いを要求してきたように思います。 しかし、受信する側から見れば結局同じなので、有線放送でもインターネットラジオと普通のラジオを別に扱うのは不合理だという議論も合理性はあると思うのですが、これはちょっと弱い議論かもしれません。 なお、裁判例はないため、裁判になった場合にどういう結論になるかはまだ定かなところは言えません。
- akira-45
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JASRACはあくまで任意団体なので、アーティストがここに登録しない限りは著作権使用料を支払う必要はありません。なのでJASRACが請求してきたら違法請求になります。 アーティストもJASRACに登録する曲、ネットラジオで自由に流せるために登録しない曲と分けています。 ただし、店舗でネットラジオを流すには運営者の許諾は必要だと思います。使用料を支払うかは別問題ですね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 判断はなかなか難しいのですね。