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中古住宅を購入したんだけど・・・

こんにちは。 去年11月に中古住宅を購入しました。そのとき土地、建物の権利証がなかったので新たに作ってもらいました。 今日売り主(前に住んでいた人)に権利証を担保にお金を貸しているという人が来ました。私としてはすべて不動産屋をとおしていたので、売り主の引っ越し先も連絡先もわかりません。 まさか、この家を明け渡さなくてはいけないってことはないですよね?

みんなの回答

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.5

法務局にいって登記簿謄本をとってください。 その謄本に所有者としてあなたの名前があり、どこにも抵当権等が書かれていなかったら問題ないです。見方がわからなかったら、法務局の人に聞けばよいです。 抵当権等が載っていたら、かなりまずい状況ですので、不動産屋に確認してください。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.4

 詐欺臭い話みたいですから、マトモニ相手をしない方が良いと思います。  不動産屋に振った方が賢明です。 「ここは、OO不動産屋の斡旋で買った家だから、前所有者の事はOO不動産屋に聞いてくれ。」と言うような感じで、門前払いをした方が良いと思います。

  • T0MT0M
  • ベストアンサー率14% (73/504)
回答No.3

登記識別情報 http://www.touki.info/SinFudosan14.html 他にも検索すると出てくるのでご参考に。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>まさか、この家を明け渡さなくてはいけないってことはないですよね? はい、ないです。ご安心下さい。 どうやらその権利書担保にお金を貸したという人は法律をご存じないようですね。。。。 権利書は実はそれだけでは担保にはなりません。それがあっても抵当権などを設定しなければ意味がないのです。 ご質問のように、登記上完全な所有権(抵当権や差押などの登記がなされていない完全なもも)をもっている場合には、先のその人はご質問者に対抗することは出来ないのです。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

表紙に 登記済権利証 本証書は再発行できないものですから大切に保管してください 司法書士の、氏名または事業所名 不動産の名義人 中に 売主の 譲渡契約証書(法務局の登記済みの朱印付) 譲渡物件の明細 登記の受付番号、法務局の名称、登記済 の記載 土地と建物それぞれの 全部事項証明書 法務局登記官の名前と登記官の朱印 これらはあるでしょうか なければその登記所は偽物かも知れません 相手のものも確認して下さい 両方が本物だとなると新しい方が有効ですが法廷に持ち込まれる場合もあります

rikachan19
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 私が司法書士からもらったものは、登記識別情報というものでした。これは権利証とは違うものですか?

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