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非居住者の確定申告について

私の友人の事なんですが 5月頃永住で海外へ出国しました。 8月に賞与がある為源泉徴収票をもらったのが9月になってです。 (1)この場合、今確定申告をして問題ないでしょうか。 本来は5月の出国の時に終わらさなければならなかったのでしょうが 賞与が出るため金額が未定で源泉徴収票ももらえなかったとの事です。 また納税管理人というのも全然知らなかったらしくたてていないようです。 (2)納税管理人をたてなければいけない場合、今たてるしかないのですが問題はありますか。 (3)この人の奥さんがアルバイトで年間40万ほどの収入があり 源泉10%引かれているのですが、こちらも確定申告が必要かと思います、 奥さんの場合も(1)・(2)同様な問題になっています、 同じ考えで良いのでしょうか。 (4)奥さんは家内労働者の特例が使えると思いますがいかがでしょうか。 旦那さんの扶養にいれて問題ないでしょうか。 (5)申告書の現住所はどこの住所でしょうか。今すんでいる海外の住所でしょうか。 1月1日の住所は海外の住所でよいとおもうのですが… 以上わからない事だらけですみません 税務署に何度電話してもつながりません、よろしくお願いいたします。

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  • walkingdic
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回答No.1

>(1)この場合、今確定申告をして問題ないでしょうか。 問題ないというより3/15までには確定申告しなければならないということになります。 還付となるのであれば申告は必須ではありませんが。(でも還付して欲しければ必要) >(2)納税管理人をたてなければいけない場合、今たてるしかないのですが問題はありますか。 ありません。届け出用紙は、 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/07.htm からどうぞ。 >(3)この人の奥さんがアルバイトで年間40万ほどの収入があり >源泉10%引かれているのですが、こちらも確定申告が必要かと思います、 >奥さんの場合も(1)・(2)同様な問題になっています、 >同じ考えで良いのでしょうか。 はい。気になるのは源泉が10%ですか? もしかするとそれは給与ではなく報酬かもしれませんね。まあどちらにしても申告すれば還付されるでしょう。 還付となる場合なので面倒であればやらなくてもかまいません。損をするだけなので。 >(4)奥さんは家内労働者の特例が使えると思いますがいかがでしょうか。 それはわかりません。仕事の内容によります。 >旦那さんの扶養にいれて問題ないでしょうか。 所得38万以下であれば配偶者控除が受けられます。1円でも超過すると配偶者控除は受けられませんが、所得が40万未満であれば配偶者特別控除が配偶者控除と同額の38万あります。45万未満であれば控除額は36万です。 なので配偶者控除が受けられなくても大差はありません。 >(5)申告書の現住所はどこの住所でしょうか。今すんでいる海外の住所でしょうか。 多分それでよいと思いますけど、ちょっと自信はありません。 提出は最後の納税地、つまり日本にいたときの住所の税務署に提出することになります。

nama-hage1
質問者

お礼

早々のご回答誠にありがとうございます。 早速確定申告するよう働きかけます。 家内労働者の特例は事業所得で65万未満なら無条件で使えると思っていました。 ご回答いただいたのであらためて確認してみましたら条件があったんですね、 講師としての報酬で42万で4万源泉されています、 必要経費を差し引くと38万未満になるのでどっちにしろ大丈夫ではあるのですが 特例ですむのでそれでいいかと安易に考えておりました。 この度は大変助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

 御貰いになった源泉徴収票ですが、年末調整されていませんか。タックスアンサーの#1920及び#2517によると役員や使用人が海外の支店などに転勤する場合、転勤するまでに会社で年末調整をしなければいけないようになっています。年末調整をしていないようでしたら、今確定申告するしかないでしょう。  納税管理者は非居住者に不動産所得がある場合、非居住者が海外に赴任する前に選任する必要がありますが、海外に赴任してから納税管理者を選任する必要が生じた場合にはそのときに選任していいようです。  参考までにタックスアンサーの該当する質問と回答のアドレスを載せておきます。  http://www.taxanser.nta.go.jp/1920.htm  http://www.taxanser.nta.go.jp/1923.htm  http://www.taxanser.nta.go.jp/1926.htm  http://www.taxanser.nta.go.jp/1929.htm  http://www.taxanser.nta.go.jp/1932.htm  http://www.taxanser.nta.go.jp/2517.htm

nama-hage1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 転勤ではなく永住のため会社は5月で退職です。 本来は出国までに確定申告を終わらせればそれでよかったものなのでしょうが 1~5月勤務しているという事で賞与としてその分が8月に支給され その為源泉徴収票が9月にならないと作れないという事で 今回のような変な事態となりました。

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