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国民年金、保険の扶養解除について
近々、離婚予定のもの者です。 共済で妻一人を扶養している状況です。 現在別居状態の事実離婚であり、実質の扶養がなく、妻も職探しをしています。 質問ですが、 このような状況で正式な離婚前に扶養を解除し妻本人で国民年金及び国民保険に加入は可能でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。離婚の経験者です。「実質の扶養がない」というのは、質問者さんがもはや奥様の生計を維持していないということかと推測いたします。そうであれば、もう扶養家族の要件を満たしませんから、健康保険の扶養を解除しなければなりません。また、年金も奥様が国民年金に入らなければなりません。 もっとも、私の場合は元妻が近い将来に職に就く可能性が低かったため、勤め先の人事に相談のうえ、離婚が成立するまでは元妻も健康保険と厚生年金のままでいました。かなりの経済的な負担になりますからね。
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- walkingdic
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回答No.1
もちろん可能です。
質問者
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。ありがとうございました。
お礼
大変、参考になりました。御礼が遅くなり申し訳ありません。ありがとうございました。