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住宅耐震化工事費の取扱と確定申告|質問
- 住宅耐震化工事費の内訳書の記入で、工事費は純粋に工事費のみか、耐震診断士に依頼をし設計費を含むものか?
- 補助金の取扱について、工事費と補助金の支払と交付が異なる場合の計算や来年の取扱などが不明。
- 住宅耐震化工事費の取扱と確定申告に関する疑問や困りごとがあります。
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質問者が選んだベストアンサー
No.1です。前回も書いたのですが、補助金の扱いについて確認です。 計算の流れとして、以下のようになりますよね。 (1)「住宅耐震改修証明(申請)書」(3)の欄の金額をそのまま「住宅耐震改修特別控除額の計算明細書」(1)に転記 (2)(1)×10% (3)(2)の金額を確定申告書(26)(申告書Aの場合)又は(32)(申告書Bの場合)に転記 結局この通りに計算すると、補助金の額を差引かなければならない作業は、入りようがありません。 「住宅耐震改修証明書」(3)の耐震改修の費用の額が、例えば250万円であった場合。 住宅耐震改修特別控除額は限度額の20万円になりますよね。 これに対する公的助成金の額が50万円と決定されたと仮定しますと、「補助金の額の算定に当たり、税額控除の額を差し引くこと」となっていますので、実際に交付される補助金の額は、50-20の30万円が交付されますので、この段階で既に二重の軽減にならないように考慮されていることになります。
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- siyunoponky
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急な改正であるため、自治体・国税それぞれで、また両者の連携等もまだしっくり行っていないように聞いています。少し前までは、対象地域に該当するかどうかすら自治体担当者も掴みきれていませんでしたから。 問題2 補助金の額については、問題1にある記載方法からみても特別の処理は必要ないと判断しています。 「それでは貰い得?」かということになるかもわかりませんが、そもそも補助金の額の決定にあたり、以下の要件をみたす補助事業に限られているからです。 (1)住宅改修の費用の額の10%以上かつ一戸あたり20万円以上を補助すること。 (2)補助金の額の算定に当たり、税額控除の額を差し引くこと。 ↑つまりもともと補助金全体から、単純に言って20万円が差し引かれて補助されるということです。 下記サイトが分かり易いと思いますが、直接PDFでしかいけないようなので、ご注意ください。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/18zeisei/18zeiseikaisei0403.pdf 問題1 税務署としては、「住宅耐震改修証明(申請)書」(3)の欄の金額をそのまま「住宅耐震改修特別控除額の計算明細書」(1)に転記して計算してくださいとしか言いようがないと思われます。ここに異同があればまず問題になるでしょうし、(3)の金額以外に入る余地は無いと言われるでしょう。 そこで、そもそも自治体に提出した「住宅耐震改修証明(申請)書」にどの金額を記載したか、すべきかと言うことになると思いますが、これはもうお済ですよね。 そこで単なる「余談」を承知で言いますと、下記サイトの横浜市発表の記載例からも、設計費は含まれるとの判断が妥当だと思っています。 http://www.city.yokohama.jp/me/machi/housing/minju/mokukin/mokukin0.html ↑ ここから以下のPDFになります。 http://www.city.yokohama.jp/me/machi/housing/minju/mokukin/sinsei/tebiki.pdf それぞれの自治体で全体の流れ自体に取扱の差があるかも分かりませんし、なにしろお役所の得意な「前例」が揃わないでしょうから、問い合わせもたらいまわしになる可能性が大になる気がします。 現在集められる情報からは、以上のように判断していますが、質問者の方の今までの流れが分からないため、ピントがずれていたらすみません。
補足
ご回答ありがとうございました<(_ _)> 内訳の記載に「設計費を含む」ことは理解できました。 さて、お分かりになればありがたいのですが、確定申告に伴う工事費の金額は、全体工事費-補助金としなくてはならないのでしょうか?問題2にも記載しましたが、工事費の支払は昨年、補助金の交付は本年。ここのところが未だに分かりません。(補助金は貰い徳ってことで良いのでしょうか?支払証明で来年税務署からの呼び出しが不安です。)
お礼
ありがとうございました。すっきりしました。二重軽減にならないようになっているのですね。国土交通省・国税のHPの説明がうまく理解でずにいました。これで、自信を持って記入いたします。ご親切感謝いたします。