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家(欠陥あり)慰謝料が、発生しますか?

もう、8年の前の話なのですが、 新築物件で、住宅販売業者の営業に、疑問があったので、 質問した内容は、 「ユニットバスの喚起口と、洗面所の喚起口、2つ換気扇あるのに、 どうして、喚起口は、1ヶなの?」  と、聞いたところ、 「1つにまとめているので、1ヶしかない」  と聞いていましたが、先日、うそが、判明しました。 それは、 ユニットバスの換気扇が止まった為、自分で交換しようと、 天井口を開けたところ、ダクトがなく、 ただ、換気扇が、設置してるだけ!  通常は、ダクトで、室外に排気すると思いますが・・・ で、今まで、この状態で、換気扇を回していました。  当然、ユニットバスの上は、木造建築なので、家の中にわざわざ、 排気し、湿気ムンムンです。 この場合、詐欺になりますよね? 湿気で、木造建築なので、強度や、害虫の発生が 気になり、不安です。  まだまだ、返済も有る為、これからの事も、考え 慰謝料とか、請求できますか?  回答お願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.3

No1 補足します。 法律用語のお話です。 損害賠償とは、読んで字の如く、実際の損害に対する賠償です。 慰謝料とは、精神的損害に対する賠償で、民法710条を根拠とします。 ですから、言うまでも無く、物の瑕疵(欠陥)に対して精神的な慰謝料というものは認められません。 このことを前提に質問者さんのケースを検討します。 ・中古ではなく新築で購入した家に、当初より欠陥があった。 ・欠陥は、例えば床の多少の傾斜、といったような、ちょっと我慢すれば済む、という程度のものではなく、室内に排気するという、直接家(天井裏)の状態を害する、重大な欠陥である。 ・この欠陥による被害は、時間の経過とともにさらに悪化し続けていく。 ・売主(住宅販売業者)の嘘の説明により、8年もの間、この状態が放置されてきた。 ※売主も欠陥の存在は知らずに、その場逃れで適当に説明した、ということも考えられますが。 ・今回、欠陥は偶然に見つけられたが、発見されずさらにそのまま放置され続けることも当然あり得た。 以上、今回の欠陥の程度、およびそれを隠し続けたことは、非常に悪質で重大な加害行為があったものと認められ、それに対し、質問者さんが8年間もの間騙されつづけたと憤りを感じ、かつ欠陥が家に与える影響を考える時とても不安なお気持ちになられるのは、至極当然のことです。 これはまさに、精神的損害あったとして法の保護を求めるに相当なものだと考えます。 したがいまして、結論としましてはNo1で述べたとおり、「新たな喚起口の設置費用や天井裏に排気したことによる家屋の損傷等を損害として賠償請求できる他、騙されたこと等に対する精神的慰謝料を請求することができます。」となります。 ただし、その請求に対し裁判所がどのような判断を示すかは、また別の問題です。

noname#47719
質問者

お礼

詳しい再回答ありがとうございます。 とりあえず、住宅販売会社に、今の状況を説明し 話合います。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.2

>この場合、詐欺になりますよね? それだけで詐欺罪になるかというとなりません。 >まだまだ、返済も有る為、これからの事も、考え慰謝料とか、請求できますか? どのような意味で慰謝料と書かれているのかわかりませんが、物の瑕疵に対して精神的な慰謝料というものは認められません。 認められるのは、瑕疵が存在した場合には、その瑕疵を修繕するための費用が損害額となります。また瑕疵が存在したために何か他の部分が損傷を受けたりした場合にはそれも損害賠償の対象となります。 さて、あとは問題は瑕疵担保期間がどうなっているかですね。 まず法律上の時効は、建物引渡し時から10年ですから、これにはかかっていないですね。 次に隠れたる瑕疵を見つけてから1年以内に請求すればこちらの時効にもかかっていません。 問題はご質問者が購入するときに契約で瑕疵担保期間を設定してあった場合です。これは仲介または売主が宅建業者ならば最低2年以上にはしてありますが(それ以下だと無効となり10年が適用される)、これがたとえば4年としていれば4年経過すると瑕疵担保責任がなくなりますので話が厄介です。 これは契約書をご確認下さい。 なんにしても売主なり仲介業者に連絡してください。

noname#47719
質問者

お礼

回答ありがとうございます  瑕疵担保期間について調べてみます

noname#23550
noname#23550
回答No.1

売主(住宅販売業者)の瑕疵担保責任および不法行為責任を追及できますが、不法行為責任を追及されればよいかと思います。 瑕疵担保責任は、瑕疵(換気扇の一つが換気口に繋がっていないという欠陥)を知った日から1年以内に、不法行為責任は3年以内に、問わなければなりません。 瑕疵を知った日が、騙されたとわかった(一連の不法行為を知った)日でもありますから、起算日は同じになります。 不法行為責任では、新たな喚起口の設置費用や天井裏に排気したことによる家屋の損傷等を損害として賠償請求できる他、騙されたこと等に対する精神的慰謝料を請求することができます。

noname#47719
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます とても、勉強になりました

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