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ケガ(顔の傷)と休業補償や慰謝料などの請求
はじめまして。宜しくお願いします。先日、夜間の道路工事現場にて転倒し私の妻が左顔面に擦傷を負ってしまいました。現場状況は道路の表面をやりかえているような感じで道路には段差が出来ていて横断歩道上にもかかっていました。その横断歩道を通る際に段差に気が付かず転倒しケガを負いました。その上、現場作業員、ガードマンなど6~7人にも笑われていましたので、現場責任者を呼んでもらい通行人への配慮があまりにもないのではとの旨を伝えると、工事が進行中の為、掲示物や規制などはせずガードマンの口頭での注意を呼びかけで対応との事、しかしガードマンはただ立っているだけでまったく動きもせず注意も呼びかけずに笑っていましたので双方立会いで謝罪は頂きました。警備会社の社長さんが責任は100パーセントうちにあるとまで言って頂きましたので後日改めて伺う事となりました。しかし今度は「警察の事故の照明が下りません」を理由に保険対応が出来ない。警察に問い合わせると「警備会社と建設会社の始末書を提出して終わり」との事でした。 このような場合、警察で事故扱いはされないのでしょうか? また、今後はどう対応する事が懸命でしょうか? 顔の傷は多少残るかもとの診断で診断書には全治5~7日と書かれています。仕事も接客業経営の為、店は休んでいます。
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> 現場作業員、ガードマンなど6~7人にも笑われていましたので、 全く持って非常識な対応だと思います。子供やお年寄りなど例え少しの段差でも転倒される危険が在ることを予知しながら作業をしなければなりません。『笑われて・・』最低レベルの(現場作業員、ガードマン)でしょう。 >現場責任者を呼んでもらい通行人への配慮があまりにもないのではとの旨を伝えると、工事が進行中の為、掲示物や規制などはせずガードマンの口頭での注意を呼びかけで対応との事 これは、現場責任者の言い逃れと言うか知識のない方(工事に関して素人)を言いくるめてその場を収めると言う考えだと思います。 >先日、夜間の道路工事現場 と言うことは公道ですよね(私道なら別ですが)、当然、行政発注の工事ですので、市道なら市役所の土木部、県道なら県の土木部、国道なら国土交通省の出先機関の土木部ですので、国民の税金で支払われるわけで極論ですが質問者様も発注者的立場だと思いますが。行政の工事の場合、『施工計画書』『交通安全計画書』などの書類を提出して役所でその計画内容をよく吟味して工事着工に許可を出します。その各計画書には事故時、緊急時の対策として緊急・事故連絡網(負傷者の緊急搬送先医療機関など事細かく記載されたフローチャート)が在り各責任者に通達し最終には役所が指示を出すような流れになっています。 >双方立会いで謝罪は頂きました。警備会社の社長さんが責任は100パーセントうちにあるとまで言って頂きましたので後日改めて伺う事となりました 各上層部(工事会社、担当行政機関)が責任を一番立場の弱い物に押し付けているだけだと思います。ここで解決すれば上層部に火の子が掛からないですからね。警備会社は工事会社との契約ですので警備会社の保険で対応しようと考えているのではないでしょうか。なぜなら、行政と契約した工事会社は、強制的に行政の保険機関に加入金を払い保険に入っています。しかし、その保険を使用すれば工事会社の工事の管理能力の評価が下がり次回の工事指名や受注に悪い影響があるから使いたがらないのです。 >しかし今度は「警察の事故の照明が下りません」を理由に保険対応が出来ない。 直接示談交渉で対応したいのではないかと。この様にずさんな管理をしている会社は質問者様の様な事故が多数るのではないかと思います。従って保険の使用も頻繁になると保険料が増額され(高額になる)最悪の場合加入事態を拒否されてしまう危険性が在るからです。質問者様の知識内容に付け込まれる恐れがありますので保険会社を通して補償交渉をされた方が確実ですよ。 >しかし今度は「警察の事故の照明が下りません」を理由に保険対応が出来ない。警察に問い合わせると「警備会社と建設会社の始末書を提出して終わり」との事でした。 これも全くおかしな話で、そもそも、『交通安全計画書』は工事会社から担当行政機関を経てその管轄の警察署が許可を出している物です。その内容には『この先工事』『工事期間を示すものや危険を示す物(この先段差在り注意など)』『歩行者安全迂回路』設置枚数や設置場所など細かく記載しないと許可が下りないものなのです。従って、警察は自身の責任を回避するために細かく規制しているだけなのです。確か、警察はその規制内容に従った規制を行っているかをパトロールし現地を確認しなければならなかった筈です(確か1回以上)(この様な事故が起きないために)。しかし、その事が質問者様に有利になる点になると言う事になります。警察に其の点を問題提起してみてはいかがでしょう。 >警察で事故扱いはされないのでしょうか? 交通事故と違い警察の証明は無いと思いますが、警備会社と建設会社の始末書を提出している事で事故の事実は証明出来る筈なので保険会社は保険支払い対象事案認めなけれ、保険の支払い対象になるずですが?其の保険会社名と担当者名をお聞きになってなぜ支払い対象にならないのか問い合わせて見ては如何でしょう。何か違った答えが得られるかもしれません。もしかすると、保険会社に事故報告をしていない可能性もありますので。 >また、今後はどう対応する事が懸命でしょうか? なずは、発注行政機関の怒りと苦情をぶつけ対応の悪さを叱り警備会社の対応は役所の指示なのかを問いただしてみてください。『このままでは最終的には法的手段をとり、役所に責任追及をせざるを得ない』としっかりと伝えては如何でしょうか。 以上は、私ならこの様な流れで対応すると思います。弁護士に依頼するとそれなりの費用が掛かりますが質問者様の精神的負担は少ないと思います。 この工事に関る全てに機関や会社は必ず損害保険に加入しています泣き寝入りをしなくてもいいと思います。 質問者様には何も落ち度はありませんので堂々と対処されてもよいと思います。 参考にならないかもしれませんが、よい結果になりますよう、がんばってください、応援いたします。
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- 1112
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今回のケースだと 「過失傷害」となる可能性が、あります 1・ガードマン・現場管理者などが、必要な注意を払っていない 理由 1・掲示物や規制などしていない 2・ガードマンの職務を果たしていない 等です >「警備会社と建設会社の始末書を提出して終わり」との事でした。< 質問者様は、被害届けを出しましたか? もし出していないとなると「おとがめなし」で、終る可能性もあります 今回の件だと >被害者本人が、「被害届け」 を出さなければ捜査は行わないかと思います 裁判を、するのもどうかと思う時は 「民事紛争処理センター」に相談するのも、いいかもしれません http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consultation/houritu7.html SP いち早く問題が、解決する事を心からお祈りします
お礼
ありがとうございます。 「民事紛争処理センター」ですか。こういった時に相談に乗ってくれそうですね。今のところこちらから事を大きくするのは、相手の方も妻のケガの様子を見て誠意を持って謝罪をしてくれていますのでどうかと思っていましたので助かります。被害届の件は出していませんので考えてみます。
- akira-45
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失礼なガードマンですね。 故意の過失でないので事故扱いにならないのだと思います。 もちろん注意義務・責任について怠ったのは事実です。 保険対応できないなら会社が負うべき事(誠意)です。 まずは診断書を添えて治療費と休業保障を求めてはいかがでしょうか。 応じなければ民事裁判も起こせます。
お礼
ありがとう御座います。 警察に私が直接会っていないのでなぜだろうとおもっていたんですが、やはり民事にて段階を踏まないといけないような事なんですね。 今のところ対応は警備会社の方で、対応を保険にこだわるのであれば、専門家に頼り、民事に移し、建設会社の賠償責任保険の方で対応してもらうのがいいのかなと考えています。慰謝料・休業補償・治療費・訴訟費用など・・
お礼
ありがとう御座います。 こちらも妻の顔の傷のこと(診断では傷が残る可能性有)など今後の事も心配なので現在、対応して頂いた保険会社には良回答が得られない状況なので建設会社及び工事発注者へ責任追及したいと思います。