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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:償却資産申告の資産の増加、減少の対象期間について)
償却資産申告の対象期間と増減の処理について
このQ&Aのポイント
- 償却資産申告の対象期間は昨年1月から12月までとなっており、増加資産や減少資産を申告します。
- 弊社の場合、資産の廃棄の処理は実際に起こった月ではなく期末に行っています。
- 毎期決算で出来上がる資産台帳の増減だけでなく、対象期間内の増減を申告することが求められています。
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質問者が選んだベストアンサー
ダメだと思いますよ。 1月1日所有のものについて課税されるってなってるわけですから・・・ 除却については問題ないです。申告が遅れれば損をするのは会社ですから特に何も言われることはないかと思います。(会社に損をさせたって言う業務上の責任はあるでしょうが) しかし、増加分を遅らせることはまずいですね。 今期の売上を翌期に繰越したら翌期で払うのに今期分に法人税の追徴を受けるようなものです。 上司も根拠はなく言ってるんじゃないでしょうか。 受入は月ごとに行っているでしょうからあとは除却を月ごと行うようにすれば問題は解決ですよね。 節税の為にも改善をしたほうがいいと思います。
お礼
回答ありがとうございます やはりちゃんと申告すべきですね。そうなんです、購入分や、売却、下取りはその都度、帳簿に書くのでわかるのですが、廃棄の場合期末で一括処理してるので、損することになるんですね。今回、廃棄しているのですが、帳簿上、まだ廃棄してないことになっている資産(期末で処理予定)があるのですが、次回からはこういうのも節税の点から見直したほうがよさそうですね。