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栄養士の実務経験の解釈に困っています。
みなさん、よろしくお願いします。 管理栄養士の試験を受けるためには、わたしの場合は実務経験が必要なのですが・・・厚生労働省HPでは、 「厚生労働省令で定める施設において、栄養指導業務に専従していなければなりません。販売員、調理員等の栄養指導業務以外の業務も同時に行っている場合は実務経験とみなされません。」と書かれています。 わたしの場合、厚生労働省で定める施設で栄養指導業務の献立作成をしています。が、調理もしています。この調理っていうのは栄養指導業務以外の業務になるんでしょうか?でも、実際に栄養士が、栄養指導業務だけを専従していることなんてほとんどないと思います。 そうすると、実務経験を証明してもらうことって無理ですよね? もし実務期間を経て管理栄養士になられた方や、詳しい方、アドバイスよろしくお願いします。
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こんにちは。大学で事務兼講師をしています。 余り無責任な回答はできませんが、質問を拝見する限り、文句ナシで実務証明が取れるお仕事ではないかと思います。受験資格の中にある施設のうち「ア 寄宿舎、学校、病院等の施設であって、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの」に該当するのではないでしょうか。 栄養士が特定給食施設で栄養指導をするのは法律的に難しいと思いますし、その給食現場で調理業務に従事しているのが現実だと思います。 よって、調理は受験資格に該当するはずです。私は食品メーカーの品質管理業務1年半、委託会社(病院)の調理業務半年で受験しました。 また、私含め5名の管理栄養士でホームページを運営しておりますが、各メンバーのプロフィールを公開していますので、どのような経歴で管理栄養士を受験できたかの参考になるかもしれません。 こんな感じですが、ご参考になれば幸いです。
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- reyna_px07
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前に同じような質問があり回答しました。 補足を読んで疑問に思い地域の厚生局に聞いてみましたが やはりこの説明の判断が難しいようで厚生労働省の方に確認しました。 販売員、調理員等の栄養指導業務以外の業務も同時に行っている・・ と言うのは解釈が難しい説明ですよね。 あくまでも栄養士として雇用されていることが条件になるようです。 栄養士が栄養指導業務として調理に従事してる分には問題ないそうです。 それとともに実務証明書の中にある業務を行っていることです。 栄養士として雇用されているのならば職場で免許等の提示が要求されると思います。 調理員としてのみの雇用となると雇用主が実務証明するのが難しくなるようです。
お礼
ご回答、ありがとうございました。今日、厚生労働省に確認したところ、ご回答と全く同じことを言われました。 わたしは、調理員として採用されていますので実務証明はもらえないということになります。 採用されるときに確認すべきだったと後悔しています。 今後、転職も考えながら今の職場でもう少しがんばってみます。
お礼
you0504jpさん、回答ありがとうございます! ホームページの方も拝見させていただきました、みなさんすごい方たちばかりで驚きました。 初めの質問で書き漏れていたんですが、実は今の職場では調理員として採用されているんです。ですが、仕事的には献立もたてています。これだと実務にはならないでしょうか?採用されている職種が栄養士と調理員と違うだけなんですが・・・。 もしよろしければ、ご意見をお願いいたします。