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支払いについて
うちは自営業をしていますが、昔から[ツケ]制度で毎月お客さんの家へ集金に行くという形をとっています。ところが、毎月きちんと支払いをしてくれるお客さんはいいのですが払ってくれないお客さんも何人かいます。何度行っても払ってくれないところはこちらも半分諦めて行かなくなってしまいました。最近聞いたのですが、何年か請求しないと、その[ツケ]がチャラになってしまうと聞きました。そうなってはこちらの大損でタダで商品をあげたことになってしまいます。請求しないといったいどのくらいの期間で債権債務(?)の関係は消滅するのですか? 教えて下さい! ちなみに支払いをしないお客さんは(どのような程度で)訴えることができますか?
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いわゆる短期消滅時効ですね。 飲み屋や旅館などのツケですと1年間、医師や大工、請負などの報酬は3年で、弁護士の報酬や、生産者や卸売りや小売の商人が売却した目的物の対価の請求、習いごと等の授業料は2年で時効にかかって消滅してしまいます。 支払いをさせるには少額訴訟がいいと思います。 弁護士さんを通さず自分でできますし、裁判が確定すれば強制執行も可能ですので、現在一般的に用いられています。 本来は自分で訴訟の書面等作成するのがいいのですが、もし費用がかかってもいいというのでしたらe訴訟という手続きを一部代行してくれるサイトがありますので参考URLに載せておきます。
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- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
さしあたり、時効が近づいた分については、内容証明で請求(催告)すれば、半年伸びます。その間に、裁判上の手続きをしてください。下のHPを見てください。
お礼
分かりました。先ほど調べましたが、あるお客さんはとっくに時効を過ぎていました。もっと早く調べておくべきでした(反省)。とにかくありがとうございました。
- DoubleJJ
- ベストアンサー率34% (127/367)
すいません参考URL出すの忘れていました。 http://www.e-sosyo.com/menu11/
お礼
わざわざすいません。本当にありがとうございます。とても分かりやすい資料でした。
商品の売却代金は2年間、請求をしないと時効になります。 その間に、少しでも入金が有れば、時効の進行が中断して、入金の時から新たに2年経過すると時効になります。 工事の請負代金請求権は3年です。 詳細は、参考urlをご覧ください。 支払わないお客に対しては、内容証明で支払の督促をしたり、それでも支払わない場合は、裁判所に支払命令の申し立てをするなどの措置をします。 内容証明や支払命令については、下記のページをご覧ください。 http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2naiyosho.html http://www.asahi-net.or.jp/~ZI3H-KWRZ/law2sihara.html
お礼
説得力のある回答ありがとうございました。とても助かります。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
民法で規定している時効は、商品の売り上げ代金の場合は2年、飲食代金の場合には1年間、請求行為を起こさなければ、時効となります。 支払いがない場合には、時効が成立する前に相手に請求をして、それでも支払いがない場合には法的措置により、差し押さえなどによる事になります。ただ、未払いの額が大きい場合には、法的手段による取立ても効果的でしょうが、小額の場合には法的手続きにかかる日数や経費を考慮すると、法的手段が効果的ではない場合もあるでしょう。 時効を成立させない方法等、詳細は下記URLを参照してください。
お礼
どうやらそのようでした。とても参考になります。ありがとうございました。
- k-family
- ベストアンサー率34% (180/523)
以前に同じような内容を見たことがあったので、探したのですが、見つかりませんでした。下記に今探して見つけたところを示しておきます。 Q6が該当すると思います。それによれば2年だと思いますが、この部分については専門家からのアドバイスをお待ちください。 一つだけ確かなのは1円でも良いから支払ってもらうことです。これで時効の期間がのびます。(←この部分だけ自身あり)
お礼
ありがとうございます! とても参考になりました。
お礼
とてもお詳しいですね。是非参考にします。ありがとうございました!