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事故情報が消えれば住宅ローンは組めますか?

過去に特定調停をしたものですが、事故情報が消えれば住宅ローンは組めるのでしょうか? 先日、全情連・テラネット・CIC・CCB・全銀協で個人情報を開示いたしました。 その結果、全情連5件・CCB1件で事故情報が載っており、CICは完済情報(与信枠なし)・テラネットは無し、全銀協は完済情報(全情連・CICの交流対象情報なし)でした。 全情連・CCB共に5年で事故情報は消えるとのことでした。 あと半年で事故情報は消えるのですが、完済してからはまだ3年しか経っておりません。 こんな状況で事故情報が消えれば住宅ローンが組めるのでしょうか? それと、全銀協の開示情報では、全情連・CICのネガティブ情報(延滞等)と記載がありますが、全情連の事故情報が記載してないのはどういうことなのでしょうか? 住宅ローンを組む場合、上記の全ての情報を1つ1つ銀行が調べるのでしょうか? 初歩的な質問かもしれませんが、専門家の方・詳しい方ぜひご教授いただきたく思います。

みんなの回答

noname#35582
noname#35582
回答No.2

#1です。 補足を頂きましたので、CCBのウェブサイトを見てみました。 http://www.ccbinc.co.jp/customeninfo/registrationinfo/index.html このページの「CCB登録情報の保有期間は、次のとおりです。」以下のところですね。 「CCB収集情報」の中に「貸金業協会情報」があって、その中に「債務整理」があり、「登録日より5年間 ただし、紛失・盗難は1年間」とある部分ですね。 これは、「貸金業協会から「ご質問者さまが特定調停をした」という情報を入手したCCBが、その情報を登録し、その情報は登録日から5年間、CCBに登録されていますよ。」ということです。 確かにこの情報は、CCBが登録した日から5年経過すれば消えるでしょう。 1つしっかりとした確認をすること忘れておりましたが、ご質問者さまは特定調停をなさる前に全情連関係、即ち、「特定調停を行った5件の消費者金融からの借入に対する返済について『延滞』もされていたのでしょうか?」 もし、延滞をされていたのでしたら、その上の「会員提供報」をご覧ください。 会員提供情報というのは、CCBの加盟会員、即ち、ご質問者さまが実際に利用された消費者金融会社等がCCBに登録する情報であり、この中の「異動情報(=延滞・延滞解消・延滞後解約)」を登録する基準は、「会員会社が自社で定める延滞起算日から61日または3ヶ月以上連続して未入金になった」場合です。 そして「異動情報」の保有期間は、「契約期間中および契約終了から5年間」なんです。 ですから、ご質問者さまが延滞をされていた場合には、「ご質問者さまが特定調停をしたという情報」は「CCBがその情報を登録した日から5年」経過すれば消えますが、「ご質問者さまが延滞したという情報」は「契約終了(=完済)から5年」経過しないと消えないんです。 個人信用情報機関の情報というのは「上書き」ではありません。 それぞれが別個の情報なんです。 特定調停をすれば、過去の異動(延滞)情報に特定調停の情報が上書きされ、過去の異動(延滞)情報が抹消される訳ではないんです。 この勘違いをされる方は結構多いので、注意が必要だと思います。 ただ、債務整理をされる方の中には、延滞等を全くせずに『いきなり』という方もいらっしゃるんです。 その場合ですと、延滞はしていないので『異動』の情報は一切なく、債務整理の情報だけ…となります。 ご質問者さまは、延滞をされた後での特定調停でしたか? それともいきなりの特定調停でしたか? 先回の回答時点では、私はご質問文を拝見して、「事故情報=異動情報=延滞あり」だと思い込んでしまっていましたが、後から「いきなり特定調停」の可能性もあると思い至りまして…。 > 全銀協での開示でCIC・全情連との対流交流情報なしと記載されておりました。 ご質問者さまの場合、CICについては、(クレジット・信販系の)ご利用・ご返済に問題がなく、全て完済済み・解約済みの情報しかなかったということかと思います。 ですから、全国銀行個人信用情報センター(KSC)の本人開示情報に「交流対象情報なし」と記載されていたことは異論がないと思います。 全情連のネガティブ情報情報は、CICへの本人開示書面にも記載されていなかったのですよね。 私は「過去に1度でも延滞等があった取引については、契約終了(=完済・解約など)から5年間は情報が保有され、そのネガティブ情報はCRINにより他の2機関でも把握できる」と記憶していたのですが、どうやら違うようですね。 加盟会員からの照会の場合と本人からの情報開示要求の場合では扱いが違うのかもしれませんが、その可能性は低いと思います。 融資や保証業務から離れて3年ほど経ち、記憶も不確かですし、制度は時々変わりますので、現状とは異なる状況のお話をしてしまったかもしれません。 申し訳ありません。 確認のために、KSCの「本人開示書面の見本と情報の見方」を確認してみました。 ご覧になられたかとは思いますが、 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html ↑こちらのページから「本人開示の手続」をクリックし、表示されたページの下の方、「◆登録情報開示報告書の見方について[PDF]」から入れます。 「交流対象情報なし」=当該機関に何も情報が登録されていないという意味ではない…ということは、確かですね。 交流対象情報なぞは、個人信用情報機関が保有している情報の一部なのですから。 また、支払いが遅れたとしても、ご利用になられた消費者金融会社の判断によっては「延滞」とはしないことがあります(消費者金融会社に限らず、銀行等金融機関やクレジット・信販会社でも同じです)。 延滞にならなくても「支払遅延」には違いありません。 「支払遅延」の情報は、個人信用情報機関の加盟会員からならば把握することができますが、CRINの「交流対象情報」ではないので、他の2機関の加盟会員には把握することができません。 消費者金融会社が、全情連に「延滞」という異動情報を登録すると「ネガティブ情報」となるため、CRINの「交流対象情報」となり、そうしてはじめて他の2機関の加盟会員でも把握することができるようになるんです。 全情連に関しては、特定調停をしているのに「交流対象情報なし」となっている…と。 「いきなり特定調停」の場合には、延滞をしていないのですから「交流対象情報」はないことになります。 これは、先ほどご紹介しました「◆登録情報開示報告書の見方について」にも「ネガティブ情報(延滞等)および本人申告の一部について相互交流を実施」とありますが、KSCにおける全情連のネガティブ情報の記載対象は「延滞・債権回収・保証履行・保証契約弁済」なんです。 ご質問者さまが「いきなり特定調停」の場合ですと、「延滞・債権回収・保証履行・保証契約弁済」には該当しませんので、当然記載はない-ということになります。 延滞した後で特定調停をされたならば、私は「契約終了(=完済・解約など)から5年間は情報が保有され、その情報はCRINにより他の2機関でも把握できる」と記憶していたのですが、そうでないとすると…。 当該機関に本人情報の開示を依頼します、返済の状況について「最大過去2年分が履歴で」表示されますよね。 これが、提携金融機関の交流対象情報の場合には、返済状況が履歴で表示される訳ではないと思います。 「この取引きはこうです。こうだった。」という記載の仕方だと思います。 それが、「契約継続中の取引についてのみ」表示されるということならば、延滞の後に特定調停された場合でも、ご質問者さまの場合は、既に完済されて(3年経過して)おり『現在』延滞をしている訳ではないので「交流対象情報なし」と記載されることになりますね。 この方法ということも考えられます。 また、KSCでは平成18年10月30日にシステム更改をしているようです。 その辺りが影響しているのかもしれません。 しかし、KSCの加盟会員(=銀行)が、KSCにご質問者さまの個人信用情報を照会した場合、加盟会員へ提示される情報と本人開示の情報が同じであれば、KSCについては完済情報のみ、CRINによってKSCの加盟会員に対して提供される全情連の情報は「交流対象情報なし」、CICの方も「交流対象情報なし」となっている訳ですよね。 保証会社(機関)保証を利用した場合に、その保証会社(機関)がCICの加盟会員ならば、CICについては完済情報(与信枠なし)で、CRINによってCICの加盟会員に対して提供されるKSCの情報は完済情報、全情連の方も「交流対象情報なし」となっている訳ですよね。 ならば、ご質問者さまの場合、全情連、CCBのいずれにも直接加盟していない金融機関や保証会社機関(そんなトコロはたくさんあります)を利用する住宅ローンならば、あと半年どころか今でも組めてしまう…ということになるような…。 余計分からなくなってしまいました…。 回答にもなりませんでしたが、ご参考までに思いつく限りのことを書き連ねてみました。

tontinkan6
質問者

お礼

本当に詳しい説明ありがとうございました。 過去に延滞など全く無くいきなり「特定調停」をいたしました。 借りていた期間が長かったので元金を減らせると聞き調停をしました。 >全情連、CCBのいずれにも直接加盟していない金融機関や保証会社機関(そんなトコロはたくさんあります)を利用する住宅ローンならば、あと半年どころか今でも組めてしまう…ということになるような…。 上記の説明でもしかしたら、今でも融資が受けれるところがあると思うと嬉しくなります。 全情連・CCBに直接加盟していない金融機関を探してみます。 本当にありがとうございました。

noname#35582
noname#35582
回答No.1

金融機関に勤務しており、以前、住宅ローンを担当したことがある者です。 私が知っているのは、全銀協とCICの話ですが、考え方は一緒だと思います(CICについては、CICが認定する個人信用情報取扱主任者の資格も取得しましたが(試験を受けて合格し、認定書を貰いました)、以前のことなので、今は個人情報保護法の関係で制度が変わっているかもしれません。全銀協は特に認定試験等はないんです。金融機関勤務なので、一応「金融個人情報保護オフィサー2級」の試験にも合格していますが)。 > CCB1件で事故情報 事故情報というのは、CCBの異動情報(延滞・延滞解消・延滞後解約)のことでしょうか? 「特定調停」は「官報記載情報」ではありませんので、異動情報でしたら確かに5年で消えます。 ですが、その5年は「延滞日」、「延滞解消日」、「特定調停日」が起算ではなく、「契約終了から」即ち「完済日から5年」になると思いますけれど…。 「完済から」5年経過すれば、契約情報、完済・完了情報と一緒に異動情報も消えると思います。 > 全銀協の開示情報では、全情連・CICのネガティブ情報(延滞等)と記載がありますが、全情連の事故情報が記載してないのはどういうことなのでしょうか? えっと…。 申し訳ありませんが、質問文でおっしゃっている意味が分かりません。 全情連は5件の事故情報が記載されていたのではないのですか? 全情連の開示情報に「5件のネガティブ情報(延滞等)あり」と記載されていたけれど、その詳細情報が記載されていなかったということですか? それとも、全銀協・CIC・全情連の3者はCRINによりネガティブ情報を相互利用しているはずなのに、全銀協やCICの本人開示情報には全情連の事故情報が記載されていなかった…ということでしょうか? 本人開示の場合は、【その組織が独自に保有している情報についてのみ】開示するはずですけれど? CRINで相互利用できるからといって、 ・全銀協で本人開示をしたら、CRINによって全情連とCICの保有しているネガティブ情報まで ・全情連で本人開示をしたら、CRINによって全銀協とCICの保有しているネガティブ情報まで ・CICで本人開示をしたら、CRINによって全情連と全銀協の保有しているネガティブ情報まで 開示される訳ではないと記憶しております。 加盟会員が個人信用情報を「照会」する場合には、CRINにより他の2機関が保有するネガティブ情報等も記載されてきますけれど。 > 住宅ローンを組む場合、上記の全ての情報を1つ1つ銀行が調べるのでしょうか? 一般的な「銀行」に住宅ローンを申し込んだ場合…でよろしいでしょうか? まず、現在、個人情報保護法の関係で、「銀行」は、そのウェブサイト上などに自行の「個人信用情報機関及びその加盟会員による個人情報の提供・利用について」の情報を常時掲載しなければならないことになっています。 そちらを見れば、その「銀行」が、どの個人信用情報機関を利用しているかが分かります。 ローンなどのために「個人信用情報機関」を利用する場合、「銀行」では必ずローン申込者(連帯債務者・連帯保証人なども含む)から「個人情報の取扱いに関する同意書」(名称は金融機関によって異なると思います)を徴求します。 このなかには利用目的などのほか、個人信用情報機関を利用することも記載されています。 そうしますと、その銀行は、自行が加盟している個人信用情報機関にそのローン申込者の個人信用情報を照会します。 「銀行」の場合、まず全銀協への加盟は間違いありませんが、他の個人信用情報機関にも加盟しているところもあります。 1つ1つ調べるというか、本人開示でもらわれたものと同じような情報が一覧として見られますので、融資審査ではそれを参考にします。 次に、「銀行」に住宅ローンを申し込まれる場合、多くの方が「保証会社(機関)保証」を利用されます。 保証会社(機関)は、全銀協ではなくCICに加盟しているところが多いと思います。 私の勤務先は勤務先で融資審査を、関係保証機関(一時期ここに出向していたこともありCICの資格はこの時に取りました)は保証機関で保証審査を行います。 私の勤務先および関係保証機関では、全く別々に審査を行いますが、金融機関によっては融資審査すら保証会社(機関)任せ…というところもあるようで、こちらのサイトではそのような回答を拝見することもあります。 また、保証会社(機関)保証が受けられなければ融資は一切できない-としている金融機関・融資商品もあると思います。 なお、個人信用情報機関に延滞等事故の情報が掲載されている=金融機関は一切の融資をしてはいけない、と法律等で決められている訳ではありません。 金融機関独自の基準と判断により、融資をすることはできないわけではないんです。 殆どすることがないのは事実ですが。 ご質問文を読み違えた回答になっていたらゴメンナサイ。 また、疑問点がありましたら補足欄かお礼欄にでも書き込んでください。 私で分かる&回答できる&回答に差し障りない範囲のことでしたら、回答なりアドヴァイスなりを差し上げますので。

tontinkan6
質問者

補足

詳しいご説明ありがとうございます。 少し補足質問させていただきます。 >事故情報というのは、CCBの異動情報(延滞・延滞解消・延滞後解約)のことでしょうか? 示談・和解となっております。 CCBのHPによりますと、債務整理の情報は登録日より5年となっております。 >全銀協・CIC・全情連の3者はCRINによりネガティブ情報を相互利用しているはずなのに、全銀協やCICの本人開示情報には全情連の事故情報が記載されていなかった…ということでしょうか? その通りなのですが、全銀協での開示でCIC・全情連との対流交流情報なしと記載されておりました。

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