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結婚退職後の個人事業主
3月末に結婚のため退職。5月末には夫の赴任先へ引越、籍を入れます。 通常、この時点では、「失業申請」「夫の扶養家族申請」などの手続きが一般的な流れだと思いますが、私の場合、自宅開業型で個人事業主として申請をして仕事を続けようとしています。(夫からの要望もあり) この場合、開業後、すぐさま仕事が発生するかどうかは確定ではありませせん。(夫の会社からの仕事の発生見込みはあります。) 夫の扶養にならないという時点で、 (1)国民健康保険 (2)国民年金基金 この二つは、支払っていくことになるのかな?と思っています。 夫の赴任先が、私の現住所から500km以上離れているため、結婚を期に失業となると、通常は失業保険など優遇される場合があるということを耳にしたことがありますが、個人事業主として申請する場合は、「就職の 意志がない」=「対象外」と認識しています。 自宅開業に際して、ソフト・ハード両面で揃えなければならないものがあります。こちらは、確定申告時に、経費として申請して控除が受けられるのだろうなぁ?と思ってます。 法的な知識不足のため、ホームページや起業・開業もののマニュアル本などを読んでも、具体的なことを、いまだ理解不足です。 収入の見込みの希薄な個人事業主として、とるべき法的な手続きとは、具体的にどのような制度があるのでしょうか?
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- ben0514
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個人事業主として開業されるのであれば、住所地を管轄する税務署、都道府県税事務所へ届け出る必要があります。青色控除など優遇されるものがありますので、提出期限など確認の上手続きしましょう。 >経費として申請 個人事業の場合、経費や売上などを帳簿をつけて年一回決算書を作ります。その上で申告書と決算書を税務署に出すことになります。したがって、経費の申請ではありませんので、領収書など税務署に持っていったりはしません。しかし、税務調査などのために帳簿や領収書などは7年間の保管義務があります。 健康保険や年金については、個人事業とその前の収入の合算して考えて、一定金額以上であれば、旦那さんの社会保険に扶養として加入することが出来る場合があります。社会保険の扶養になった場合でも、旦那さんの社会保険料の増減は無く、でもあなたは健康保険は使えるし、年金の保険料も納めずに納めたことになります。 所得税の扶養と社会保険の扶養では条件が違いますので、気をつけましょう。 失業保険ですが、通常自己都合退職であれば、待機期間3ヶ月は支給されません。個人事業として開業した場合、失業保険はもらえません。結婚退職の優遇は私は聞いたことがありませんが、失業中に開業した場合には助成金などがもらえる場合があります。 担当役所 所得税・・・・・・税務署 都道府県民税・・・都道府県税事務所 市町村民税・・・・市町村役場 国民健康保険・・・市町村役場 社会保険・・・・・社会保険事務所 国民年金・・・・・社会保険事務所 失業保険・・・・・公共職業安定所(ハローワーク)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>ソフト・ハード両面で揃えなければならないものがあります。こちらは、確定申告時に、経費として申請して… その年に経費とできるものは、原則 10万円以下のものに限るとお考えください。 10万円以上のものは、減価償却資産として複数年に渡って少しずつ経費に繰り入れていきます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm また、開業後 2年間は消費税の免税事業者となります。 しかし、設備投資が収入見込額の何倍にもなりそうなら、あえて課税事業者になることにより、消費税の還付を受けることができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6531.htm >起業・開業もののマニュアル本などを読んでも、具体的なこと… 開業に際して必要な手続きは、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm >収入の見込みの希薄な個人事業主として… 税法上の控除対象配偶者になれるかどうかは、1年が終わったあとから決まります。 年末までの「所得」が 38万円以下であればご主人が「配偶者控除」を、76万円以下であれば「配偶者特別控除」を取ることができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 「所得」とは、もらったお金「収入 = 売上」から、その仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた数字を言います。いわゆる「儲け = 利益」のことです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます! まだ、いただいた URLなど詳細を見てはいないのですが、 今から参照させていただきます。 分からない事があれば、また、よろしくお願いします・・・。 ありがとうございます。