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ビジネスモデル特許

ある教育企業がインターネットを使ったラーニングシステムを紹介し、サイトで 「・・・ビジネスモデル特許申請中)を開発しました。この教育システムは日本で唯一、当社だけが提供できるもので」 と書いてあるものを見つけました。そのシステムは 相手のディスプレイに先生の顔と黒板のような役割をする部分を映しだし教えるというものです。 このようなシステムはアメリカの大学がさきがけで、いまでは日本の大学(院)などでよく見られるシステムで 目あたらしくはないんですが、この会社がもし特許をとれてしまったら、 日本の大学やほかの教育会社はこのようなソフトウェア(or ウェブサイト)を独自開発したとしてもそれを使えないのでしょうか? この会社にどの部分で(プログラム?ネット教育システム?)特許申請したのか問い合わせたわけでもなく、宣伝文句かと思うのですが、特許という世界、なにがあるかわからず質問しました。 文章でシステムを紹介したのでわかりずらいと思いますが、 わからなければ補足します。よろしくお願いします。

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  • Yoshi-P
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回答No.2

出願から1年半を経過した特許出願は公開されます。 公開されると、インターネット上で特許庁の電子図書館で閲覧することができます。 http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl このページの一番上の「特許・実用検索へ」の右のプルダウンメニューから、次のようなことができます。 ★特許・実用新案公報DB(公開番号がわかっている場合) http://www.ipdl.jpo.go.jp/Tokujitu/tjsogodb.ipdl?N0000=101 ★特許・実用新案文献番号索引照会(公開番号はわからないが出願番号や登録番号はわかっている場合) http://www.ipdl.jpo.go.jp/Tokujitu/tjbansaku.ipdl?N0000=110 ★公開特許公報フロントページ検索(出願人・発明の名称・公開日・分類などからリストアップする場合) http://www1.ipdl.jpo.go.jp/FP1/cgi-bin/FP1INIT?1020830859639 ★公報テキスト検索(様々な項目からのキーワードで検索する場合) http://www7.ipdl.jpo.go.jp/Tokujitu/tjkta.ipdl?N0000=108 また、申請中(我々専門家は「出願中」と申します)ということは、まだ特許されていないということだと思います。出願しても審査請求をしないと特許するに値する発明であるかどうかの審査は行なわれません。 審査請求は、昨年9月30日までは出願から7年以内にすればいいことになっていました。昨年10月1日以後の出願については、出願から3年以内に審査請求しなければならないように法改正されました。審査請求費用は高いので、出願だけして審査請求はしないというケースもございます。 その出願を見つけ出して、発明の内容を理解し、経緯を見守ることをお勧めします。 もし審査請求されたら、その発明が特許に値しないものだから拒絶すべきであるという情報提供をする(その発明が新規のものではないことや進歩性がないものであることを証明するための証拠を提出する)ことができます。 いずれにしても、その出願の特許請求の範囲がどのようになっているのかがわからなければどうしようもないですよね。是非見つけ出してください。 なお、うまく見つかりましたら、弁理士さんのところ(特許事務所)に行って鑑定をお願いするという手もあります。

参考URL:
http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg.ipdl
noname#6037
質問者

お礼

回答ありがとうございました。くわしく書いていただいたのでよく わかりました。あと、心配もなくなりました。またよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

  • acacia7
  • ベストアンサー率26% (381/1447)
回答No.1

特許は「特許請求の範囲」をよくよく確認しないとどんな技術が特許されているのかわかりづらいものだと思います。 本当の所は調べてみないとわかりませんが、handmishさんが特許されていると思っている技術範囲と本当の技術範囲が異なっている可能性は十分あります。 たとえば、利用しているシステムの教室側のサーバーに特徴があるとか生徒からの応答の仕方に特徴があるとか・・・ 良く用いられているシステムに特徴的な部分を附加することで特許される可能性はあり、それを「基本システム全体」が特許範囲であるかの様に書かれている宣伝というのは良く見られる事だと思います。 ただ、有名な「ワンクリック特許」の様にありきたりだと思っていたシステムに特許が出やすいのも「ビジネスモデル」の特徴なので注意は必要だと思います。

noname#6037
質問者

お礼

くわしい回答ありがとうございます。 たしかにこの特許の詳細がわからないとしょうがありませんね。 ただ、システム全体に特許されるようなシステムではないと考えられます。 これも詳細がわからないとなんとも言えないと思いますが。 ワンクリック特許は知りませんでした。勉強になりました。 またよろしくお願いします。

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