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【飲食(菓子)工場の保健所の許可について】
【飲食店】現在、私はケーキ屋でパティシエをしております。 北海道・函館の第1種低層住宅地域に持ち家があります。 ここの家を多少改造してケーキ工場にして、販売は繁華街でやろうかと考えています。 ただ、第1種低層住宅地域では工場(厨房)の許可が保健所からおりるものでしょうか? お詳しい方、是非知識を頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
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- U-Seven
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「第1種低層住宅地域」はもっとも住居として良質な地域ということですね。 (参考) 都市計画法で決められた用途地域のひとつで、2~3階建て以下の低層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域。 一戸建ての住環境としてはもっとも優れている。住宅以外に建てられるのは、高校以下の学校、図書館、銭湯、診療所、老人ホーム、保育所など。 併用住宅の場合は、住居部分が全体の2分の1以上で、店舗等の広さが50平方メートル以内に限られる。 建物の高さを10mまたは12m以下に抑える絶対高さ制限がある。 (終わり) 小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅なら大丈夫です、ただし住居部分が2分の1以上必要、 つまり住居が主であること。 「ケーキ工場」といわれていますが、これの規模が問題になるかもしれません。 手作り規模ならば多分大丈夫と思いますが、あまり大きく計画するとNGかもしれません。 都市計画法の用途地域の定義では「住居地域」「商業地域」「工業地域」、さらにその中に「準工業地域」「近隣商業地域」とか区分けされています。 いわゆる小規模な工場が建設できるのは「近隣商業地域」からになります。 ただケーキ作りの設備が工場と扱われるか、これは専門家ではありませんので分かりません。 考えとして、店舗があった方が良いのではないかと思います、レストランでも厨房で作って客席で売るということですから。 「第1種低層住宅地域」でも店舗を設ける事は許可されていますので、店舗で売る物を奥で作る、 このパターンであれば問題ないと思います。 製造設備だけですと場合によっては用途地域の制限にかかるかもしれません。 実際は各行政機関の判断になると思いますので明確には言えませんが、参考なれば。
- sionn123
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sumikeiさん こんばんは 薬局を経営している者です。薬局の場合も飲食業と同様に保健所での許可が無いと開業する事が出来ません。薬事法と食品衛生法と法律の違いが有りますからなんとも言えませんが、薬局に限って言えば薬事法上は「第1種低層住宅地域」等の用途別の地域的な決まりは無く、法律に則った設備を全て備えれば許可が出ます。飲食業のばあいでも同様だと思います。 東京の例ですと、私の友人の自宅(住宅街)の中に隠れ家的なフレンチレストランが有るのですが、ここで許可が出ているのですから建築法上の分類で「第1種低層住宅地域」であっても許可は出ると思います。縦割り行政の悪い所で、法律が違えば統一性が取れない場合が有りますので・・・・。 質問内容に「家を多少改造して」と記載が有る通り、自宅のキッチンを法律許可が出るだけの最低の改造をすると言う事だと思います。ケーキはその改造したキッチンで作って、繁華街での移動販売(例えば朝市とか函館駅前とか五稜郭あたりや元町等)での移動販売をするのであれば、#1さんが言われる心配はないのでは・・・と思います。 私が心配するのは、sumikeiさんがどの程度法律に詳しい方か解りませんが、法律に則った厨房を作ると簡単な改造では済まない事が多い事です。床から作り変えないとならない場合が有るのでその点がどれだけ費用が掛かるか調べてから始めると良いと思います。
- times3
- ベストアンサー率23% (858/3649)
すいません 許可以前の問題として函館みたいな田舎で工場と店を分けてするほど大規模な店舗なんでしょうか?分けるメリットよりもデメリットのほうが大きいですから考え直したほーがいいですよ。
お礼
回答が遅れました、すみません。参考になりました。よーく考えます。