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火災保険
不動産屋さんに勤めてます。 通常完成した物件に火災保険をかけるとします。 準耐火構造の場合はB構造になると思うのですが代理店さんに聞いたら その家に携わったすべてメーカーより準耐火証明書をとりつけないと準耐火としては判定がおりないそうです(建築確認書はあります)。実際のところそうなんでしょうか。
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確かにこの問題(適用方法)は現場でも混乱していますね。 2×4住宅を例にとると、以下のようになります。 (損保ジャパンのQ&Aより) (1)省令準耐火構造に該当する2×4住宅 B構造の料率を準用し、2×4工法割引(範囲割引)は適用しません。 (2)省令準耐火構造に該当しない2×4住宅 C構造の料率を適用し、2×4工法割引(範囲割引)を適用します。 ただし、2×4工法割引(範囲割引)の適用対象は、新住総・新住火・ 旧住総・旧住火等の契約で、保険期間1年以下の契約に限定されます。 確認方法は以下のいずれかの方法により、契約者等に確認します。 (1)保険の目的が、住公等特約火災を付保していた建物である場合またはそれに収容される動産である場合は、住公等特約火災のお客様カード等に「構造級別欄がC'(3')」、「省令準耐火」、「省令簡耐」の表示があることを確認する。 (2)「プレハブ便覧」に「省令準耐火」、「省令簡耐」の記載のある住宅であることを確認する。 (3)以下の資料により住公法に定める「省令準耐火」、「省令簡耐」等の文言があることを確認する。 (1)住宅等ご購入の際のパンフレット (2)設計仕様書・設計図面 (4)施工業者または住宅メーカーから住公法の「省令準耐火」であることの証明書を取り付ける。
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- take14Emi
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>その家に携わったすべてメーカーより・・・ A.すべてメーカー???(電気業者、水道業者、等々?) 大元の請負業者(施工業者、住宅メーカー)から「省令準耐火構造」等の証明書を取り付ければいいだけですよ。それ以外の確認方法は、ANo.5さんの通りです。 >準耐火構造の場合はB構造になると思うのですが・・・ A.昨今問題の2×4の件と切り離して考えれば、質問者様の言う準耐火構造とは鉄骨造のことを指していますか?であればB構造ですね。 それについては、一切、証明書等の添付書類は必要ありません。 また、昨今問題にされている「木造住宅で省令準耐火構造」の要件に合致する物件(2×4建物等)のことを指しているのであれば、それはB構造住宅ではありません。 あくまでも木造住宅で、火災保険料率をB構造料率で適応してもいいという会社毎のルールであり、地震保険については、あくまでも木造物件の料率を適応します。
- kirara3970
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いろいろ誤解が多いので補足します。 新聞の報道も一部おかしいです。 >準耐火構造の場合はB構造になると思うのですが C構造はあくまでC構造です。構造が変わるわけでありません。 新聞には「C´」なんて書いてありましたがそんな構造は存在しません。 順耐火構造ということが証明できる資料を添付し、認められれば「割定適用」ができます。 証明できる資料が提出できなければ認められません。 「ツーバイフォー」とだけ主張しても確認できなければ「割引」が適用できない場合もでてきます。
- ag0045
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各社が使用している住宅物件料率書(H14年7月版)の末尾にすべて 記載されていますので、読んで下さい。 最近はすべてキカイで保険料を計算するので、余りタリフを見なくなりましたがね。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
構造級別等は各社とも共通ですが、そういった補足資料が必要か否かは各保険会社やその営業拠点によってその判断が違う場合もあります。 その代理店の言われることが信用できなければ、その代理店の属する営業課支社にでも確認してみてください。
- merlionXX
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「省令準耐火構造」の適用の件ですね、これはわたしも興味があり、以前保険会社に確認して書面で回答をもらっていますのでお答えします。 「省令準耐火構造」とは、住宅金融公庫法施行規則第1条に定める耐火性能を有する建物で、「準耐火建築物」に準ずる耐火性能を有し、住宅金融公庫が定める一定の基準を満たすものまたは認定を受けたものです。住宅金融公庫の承認を得たものには、例えば次のものがあります。 ツーバイフォー工法(枠組壁工法)の建物で、住宅金融公庫の枠組壁工法住宅工事共通仕様書の「省令準耐火構造の住宅の仕様」の項に適合するもの 木質系プレハブ等の建物で、事前に住宅金融公庫の承認を得たもの <具体的な確認方法> (1)住宅等を購入した際のパンフレット等や設計仕様書、設計図面等に「省令準耐火」「省令簡耐」等の表示があること。 (2)住宅金融公庫特約火災保険等を契約されていた場合は、当該契約内容から「省令準耐火」と判断することができる。この場合は、完済等の理由により宅金融公庫特約火災保険等を契約する必要がなくなった場合に限る。 (3)保険の目的である家財・什器備品等が、住宅金融公庫特約火災保険等の保険の目的である建物内に収容されており、当該契約内容から「省令準耐火」と判断できる。 (4)「木質系プレハブ建物」の場合、「プレハブ便覧」掲載の住宅で「省令準耐火型」と記載のあるもの。 (5)メーカーまたは施工業者に確認したもの。 (1)~(5)のどれかで確認が出来ればいいんです。もっとも保険会社によってはちがうのかもしれませんが。