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クレジットカードの契約記録

先日、住宅ローンを組むに当たり、個人信用情報(CCB・全銀連)を開示してみました。 事故登録等は全くなかったのですが、一つ気になった点があります。 2年前に某有名通販でお買い物をした際、ポイントカード入会を勧められたのですが、商品が届いた箱の中に、銀行口座と銀行届印を押すだけになっているクレジットカードの申込書が入っていました。 すぐに電話で確認したところ、「説明不足でしたが、クレジット機能付きのポイントカードです」と言われ、クレジットカードを増やす気はないので断りました。申込書は破棄して下さいと言われたので、破棄し、カードが届く事もありませんでした。 そのクレジットカードが、入会後、解約した記録として、個人信用情報に記載されていました。 個人情報保護法施行前とは言え(?)・・・なんだか腑におちません。 クレジットカード作成とは、こうゆうものなのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

個人情報保護法では、本人から個人データの開示を求められたときは開示し、誤りがあれば訂正しなければならないとされています。 ですから訂正を要求すれば通りますよ。

参考URL:
http://www.c-recipe.biz/tisiki/kojin.html
  • dod1972
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回答No.2

#1です。補足ありがとうございました。 それだったら、明らかに、先方の不法行為です。クレジット契約と言えども、個人信用情報機関を利用するなら、利用する旨の約款交付(申込書の裏に付いている)、で、その上で、申し込み印の押印です。 申し込み印押してない=個人信用情報利用の同意がなされていない、です。 私のおぼろげな記憶では、5年くらい前に、個人信用情報機関を利用する際は、本人の同意が必須となりました。ですから、このことは、少なくとも、個人信用情報機関利用規約に抵触しているはずです。 あと、それ、2年前だったら、2004年ですから、消費者契約法の適用内です。詳細は省きますが、2003年4月以降の契約行為で、不利益事項の不告知があった契約行為は、無効にできます。当然、申込書も何もないので、不利益事項の不告知があったことは、容易に推定できます。(電話で、全部口頭説明した、と、アホなこと抜かすかもしれませんが。) ですから、今回の事は、 ・労力がかかるから、放置 ・ちょっと解せないので、そのクレジットカード発行会社に報告、あとは放置 ・かなり解せないので、消費者センターに相談 ・許せないので、消費者センターに相談、申込行為取消の内容証明を送付し、個人信用情報機関の申し込み情報を削除させる ・あと、地元テレビ局で、”苦情相談室”ぽいコーナーないですか?そこのネタにする(少なくとも、わが大阪には、2つほどありますが・・・) この、どれかお好みのコースを取ってください。本件でしたら、あまり疲れる方法も何なので、あまり労力がかからず、出演料も貰えて?問題解決にも一定の効果がある、テレビ局コースをお勧めしますが・・・

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.1

あなた様の言葉を額面どおり受け取るなら、かなり問題ありです。(注:本件は問題ないでしょう。最後まで読んでください。) クレジット契約・・・借り入れの性質も持ってるのですから、本人の同意を得ないと契約できません。 個人情報保護法は、本件には全く関係ありません。不法にクレジット契約されたのなら、その有名通販会社に猛烈に抗議して、相応の謝罪を受けてください。 ただしですねえ、 >ポイントカード入会を勧められたのですが、 だったら、そのときに、クレジットカードという説明が、そのポイントカード入会申込書のどこかに書いてあるはずです。 それは、ポイントカード入会を勧められたのではなく、クレジットカード入会を勧められたのです。 >銀行口座と銀行届印を押すだけになっているクレジットカードの申込書が入っていました。 私は、10枚以上クレジットカード持ってますが、先に申し込んで、審査結果出てから銀行振り替え用紙を送る体裁の物が、1/3くらいありました。 >クレジットカード作成とは、こうゆうものなのでしょうか? 上記のとおり、そういう申し込み形態もあります。 第一、そのとき、ポイントカード(と思われた)申込書に、印鑑数カ所押しましたよね?ポイントカードごときでしたら、通例は印鑑押さないか、押しても1か所です。 当時、担当者とどういうやりとりがあったか知りませんが、本件は、信用情報機関1件記載くらいだったら、実害はまったくないと言えますので、スパっと忘れて、今後、同じような事があったら、しっかりと契約書を読むようにしてください。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の質問がわかりにくかったようですが… 通販の買い物の注文と、ポイントカードを作るというやりとりは、電話のみのやりとりです。 商品を電話注文した際に、「ポイントカードをお作りしてもよろしいですか?」と聞かれたので、承諾しただけです。 支払いはコンビニ払いに指定し、注文から数日後に、商品とコンビニ支払い用紙が入った箱が届き、その中にクレジットカードの申込書が入っていました。申込用紙の氏名・住所・電話等の欄には、通販の注文の時に伝えたものがすでに印字してありました。 なので、入会申込書を読んで「ポイントカード」を作ることに同意したわけではありません。届けられて初めて、申込用紙を見たのです。 電話注文時は、契約書のやりとりなどはありません。 届いた時点で通販会社に電話し、クレジットカードなら入会しないと伝えたので、申込書は返送せずに破棄しています。印鑑など、押していません。 申込用紙を返送していないのに(自分で記入もしていないのに)、入会・解約したことになっており、個人信用情報に登録されていることに、疑問を感じたので、質問してみました。 ただそれだけで完了している情報なので、実害もなさそうですし、今更苦情を言う気もないのですが、こんなのことがあるのかと、驚いたのです。。。