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クレジットカードの情報について

ふと疑問に思ったので質問させてください。 たとえばカードを使って、延滞して、事故情報がカード会社と信用機関に載るとします(いわゆるブラックリスト)。でも苗字や住所を変えてしまえば、カード会社に気づかれずに発行されてしまうケースも考えられると思うのですがどうなんでしょうか? 私は延滞をしたことはありませんが、もしこれを利用されたら、ブラックの人でも簡単に新しいカードを持ててしまい、ブラックリストの意味がなくなると思うんですが…

みんなの回答

  • senbei99
  • ベストアンサー率55% (876/1588)
回答No.3

信用情報機関等で該当する本人の情報を特定するのは、名前や住所だけではありません。 カナ氏名、漢字氏名、住所の一部、電話番号、性別、生年月日などです。氏名は姓を除いた名だけで、ヒットさせる場合もあります。 これらの情報がすべて合致すれば、本人と特定されますが、一部の情報が一致するだけでも「類似情報」として信用情報機関からデータは提供されます。 この類似情報の中にブラックの情報が含まれていれば、カード会社ではそれが該当本人かどうかさらに詳細に調査することになります。 延滞者が住所を変えたり、氏名を変えたり(結婚して変わる、漢字の読みをわざと変えて登録する)、生年月日をいつわる(保険証等に加筆する)等はかなり昔から悪質者がやっている手口ですので、カード会社はそれに対する対応はちゃんと行っています。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

(1)まず、大前提として「ブラックリスト」と称される個人信用情報リストは存在しません。銀行系の利用者情報、クレジットカード情報、消費者金融業界での情報等の情報体系が複層して存在しており、それぞれ会員の金融機関が自らの利用できる情報の中から照会したデータを参考にして、クレジットカードなりカードローンなり住宅ローンに際して与信判断の際の情報として登録情報を利用する、という形式を取ります。 (2)苗字を変える:クレジット・ローン申し込みに際して、戸籍抄本を提出させられれば同一人物であることは簡単に判明しそうです。或いは、申込人情報と登録情報とが、「借入申込人が女性で、最近結婚した可能性が高い、生年月日が一致する、住所は必ずしも一致しない」という状況であれば、恐らく事故情報人物と申込人が同一であろうと推測して新規与信は認めない(蓋然性が高ければ金融機関側は拒絶するだけ)が、申込人が男性で婿入り・養子縁組までは想定できない、という状況であればまったくの別人物として新規与信を許容する、という可能性もありそうです。もっとも、年齢30歳でありながら、苗字が変わったことで同一情報でクレジットカードが1枚も無い、という状況ならむしろその状態がおかしい、という判断にもなりそうです。 (3)住所を変える:住民票や運転免許書による同一性確認により、同一性の確認は簡単そうです。申し込み金額が多額になるほど提出資料が増えるのはこのあたりの調査に使う為なのでしょう。 (4)もっとも30~50万円のクレジットカード・カードローンであれば、金利設定上で事故率を織り込んでおり、仮に事故が生じても他構成員からの収入で賄えるような事業設計がされている筈です。例えば10人に1人の割合で信用事故が発生することを見込んで、金利設定がされているので、わざわざ婿養子になって借入するような輩は、事業リスクに折込済みになっており、金融機関にとっては痛くも痒くもない。 (5)金融機関側の担当者が本気になって対応すれば、借入申込書への記載の筆跡・内容・ペンの流れ・5分程度の話の内容と受け答えによって、相手方の知的レベル・本質的な所で何を考えているか、そもそも金を貸すのに値する人物かどうか、といった部分はおおよそ判明するはずです。

回答No.1

苗字や住所を変えても生年月日まで変更できないでしょう。 昨今は、免許証ないしパスポートなどのコピー添付必須ですんで、 どっかでカード会社にバレると思いますよ。 が、蛇の道は蛇で抜け穴もあります。