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冊子小包について

冊子小包について関連ページを見ると冊子小包郵便物は冊子とした印刷物及び電磁的記録媒体が対象です。 たとえば・・・ ○書籍・雑誌 ○商品カタログ ○会報 ○各種マニュアル類 ○カレンダー等 ○CDやDVD等 とあるのですが、「モラタメ」からくるドレッシングの詰め合わせなども冊子小包で来るのはどうしてでしょうか?

みんなの回答

noname#40982
noname#40982
回答No.1

商品カタログにはごく少量の商品サンプル(1回分とかの)を添付したものもカタログとして認めているようです。これの拡大解釈ではないでしょうか。それと、大口契約している相手は割引も無理も効くと言ったら言いすぎですかね。

ohjana
質問者

お礼

カタログとしてのサンプルですね。ありがとうございました。

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