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取締役会規則への「書面決議」織り込み
いつもお世話になります。 今年の会社法で書面決議が可能になったことを受け、 定款で定めました。 既に3件ほど書面決議を行いました。 ところが、取締役会規則に書面決議が可能な旨を 定めるのを失念してしまっておりました。 そこで質問なのですが、 書面決議が可能な旨を 定款では定めたが、取締役会で定めていない場合 どのような問題が起きるのでしょうか? また、既に書面決議を行った3件を無効にしない 解決法はないのでしょうか? よろしくお願いします。
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- buttonhole
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回答No.1
>定款では定めたが、取締役会で定めていない場合どのような問題が起きるのでしょうか? 逆に質問しますが、何のために、どのような規定を設けるつもりなのでしょうか。会社法の規定に従って書面決議をしたのであれば、それは当然有効なのですから、会社法の規定を丸写ししたような規則を設けても余り意味がないと思います。 例えば、同意書には取締役の実印を押せとか、あるいは、電子署名せよなど、会社法上は要求されてないが、取締役本人の意思に基づいて書面決議に同意したのかどうかについて後日の紛争を避けるために、そのような規則を定めるのでしたら意味があると思います。 取締役会規則というのは、あくまで取締役会の適法、適切な活動を確保するためのものなのですから、会社の実情にあわせて規則を設ければ良いのです。