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日本の出入国管理および難民認定法
日本の出入国管理および難民認定法では どのような在留資格がみとめられていますか? 教えてください。
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「平成18年度 出入国管理 2006 法務省入国管理局 編」 という、いわゆる「白書」の中の資料編には、次のような在留資格 が掲載されていますので、参考にして下さい。 (1)上陸許可基準の適用がなく、就労活動が認められるもの 外交/公用/教授/芸術/宗教/報道 (2)上陸許可基準の適用があり、就労活動が認められるもの 投資・経営/法律・会計業務/医療/研究/教育/技術/ 人文知識・国際業務/企業内転勤/興行/技能 (3)上陸許可基準の適用がなく、就労活動が認められないもの 文化活動/短期滞在 (4)上陸許可基準の適用があり、就労活動が認められないもの 留学/就学/研修/家族滞在 (5)就労の拒否は指定される活動の内容によるとされるもの 特定活動 (6)身分・地位に基づく在留資格(就労活動は可能) 永住者/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等・定住者
お礼
わかりました。どうもありがとうございました!!