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抵当権抹消登記って むつかしいですか?

住宅ローンの返済がおわり 銀行より抵当権抹消の案内がきました 銀行の方に委任すると22000円ほどだそうです そこで質問(1) 自分で法務局で手続きすると かなりむつかしいのですか? 質問(2) 地元の司法書士にお願いしたら 手数料などいくらぐらいかかりますか? これを機会に司法書士の方と 知り合いになっておくのも良いかな? と思っているところです

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.抵当権の抹消登記は、銀行からの書類さえあればそほど難しくは有りません。 勉強のために、ご自分でやってみてください。 判らないところは、法務局でも教えてもらえます。 参考urlをご覧ください。 「自分でできる!抵当権抹消手続き」というページがありますから、これを参考にすれば大丈夫です。 2.地元の司法書士に依頼しても、銀行に依頼するのと大差有りません。 (銀行に依頼しても、銀行から司法書士に依頼するのです。 )

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~LD3T-NSKW/mmortg.html

その他の回答 (6)

noname#3856
noname#3856
回答No.7

情報が混乱しているように見受けられますので、整理しておきます。 抵当権抹消登記は、原則「登記権利者(不動産の所有者)」と「登記義務者(銀行・保証会社など)」の共同申請となります。 銀行などは「委任状」(事実上白紙委任状)を発行していますので、委任を受ける人の欄に「登記権利者」の名前を書けば、「登記権利者」兼「登記義務者代理人」として一人で登記申請を行うことが可能です。 具体的な書面等の記載等については登記所の「登記相談」で教えてもらうことが可能です。 但し、書面等に不備があると修正(補正という)のために何度も登記所に足を運ばなければならないことになります。 また、銀行から送られてきた書面の中に「資格証明書」または「代表者事項証明書」という書面があるはずですが、この発行日付を確認して下さい。 この日付から3ヶ月以内に登記申請を行わなければ、この書面の有効期間が切れてしまいますので、銀行に再発行を依頼しなくてはならなくなります。 場合によってはその他の書面も再発行しなくてはならなくなりますので、ご注意下さい。 なお、銀行に依頼する=銀行提携の司法書士に依頼するということになりますので、費用については変わりませんね。 ※:整理しただけですので、ポイントはつけないで下さいね。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

>抹消に必要な書類と一緒に委任状が来ますから、それで本人だけが 登記権利者(貴方)が出頭すればよいのです。 そうではないのではないでしようか。 委任状があれば受任者(この場合登記義務者の代理人)とtiaki7さん(登記権利者)双方の出頭が原則と思われます。(実務では前述) 2人揃わなければ却下原因ともなっています。(不動産登記法49条3号)

  • ogx
  • ベストアンサー率25% (32/125)
回答No.5

 素人ですが、自分でやってみました。  法務局の人は親切で、特に問題もなくできました。  しかし、まずは、申請の書類の書き方について教えてもらうために行き、申請時に間違いがないか、チェック漏れがないか、確認してもらい、(私の場合、ここで間違いがあって1往復)さらに、1週間ほどして確認の電話をし、最後に抹消が終わった旨の書類を受け取るという手順で、数回は足を運ぶ必要がありました。  ちょっと面倒でしたが、抵当権などの仕組みが完全に理解できたので、よかったと思っています。(それに、窓口の女性係官が大変な美人だったので、足を運ぶ手間も手間ではなかったし、……別件で失礼。)  それらの手間をお金に換算すれば、22,000 円は高くないと思います。tiaki7 さんは十分時間がとれますか?

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#1ですが、3番の回答の補足です。 不動産登記法26条1項は次のようになっています。 登記ハ登記権利者及ヒ登記義務者又ハ其代理人登記所ニ出頭シテ之ヲ申請スルコトヲ要ス つまり、登記義務者(この場合は銀行)の代理人が出頭すればよいのです。 銀行からは、抹消に必要な書類と一緒に委任状が来ますから、それで本人だけが 登記権利者(貴方)が出頭すればよいのです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

抵当権の抹消登記はtiaki7さん1人で申請することはできません。(不動産登記法26条1項) 同法同条では登記権利者(tiaki7さん)と登記義務者(銀行)の2人が揃って法務局に出頭しなければならない旨の規定ですが、実務では、登記権利者が書類を「そーと、置いて」来ていますから、皆さんの仰るとおり事実上単独でできるわけです。係りの者にさまざま聞くとき上記を念頭においていて下さい。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 抵当権抹消登記は、相手の承諾書があれば、それほど難しいことはありませんので、時間があるのでしたらご自身で登記申請書をパソコンやワープロで作成して、ご自身で登記されてみてはいかがでしょうか。必要な様式は、法務局にありますのでコピーをしてもらって、そのとおりに作成することになります。また、必要な添付書類も専門用語で書かれていますので、法務局の方に聞くと具体的にどのような書類か、また、作成方法などを教えてくれます。時間があるのでしたら、ご自身で申請をされてみると良いと思います。  銀行に依頼しても、銀行は銀行と提携している司法書士に依頼しますので、手数料はどちらもそれほど変わらないと思います。

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