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市役所からの住宅資金の借用返済と時効について
よろしくお願いいたします。 夜逃げして遠くで暮らしていた父がまだ母と暮らしている時に20年前、役所から住宅新築資金として1200万円ほど借金していました。(父は先日病気で亡くなりました。)これまで一度の返済もしていなかったのですが、先日、2年前に離婚している母のところに役所の人が返済してほしい旨を伝えにきました。 この借金には、連帯保証人として知り合いが2名なっていて、母は、保証人に迷惑がかかったら悪いと5000円ずつ払いますといって、今、数ヶ月支払っているようです。(払い始めたのは、父がまだ生きている時点) この話で、私が思うのには母は、離婚しているので支払いする必要がなく、また、この借金も時効になっていると思うのですが、母が一度支払いをしてしまったので、時効にはならないのでしょうか? 私達兄弟(3人)は、2ヶ月前父がなくなった時に、借金があったらいけないので、相続放棄の手続きをし、先日裁判所に受理されています。 アドバイスの程よろしくお願いいたします。
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金融機関に勤務しており、以前、住宅ローンも担当したことがある者です。 私などではとても回答ができませんので、少々補足を頂くことによって、専門家の方からのより詳しい回答を頂くため、もしくは、ご質問者さまが専門家の方のところへご相談に行かれる際に「要点」となりそうなポイントのまとめ-とさせていただこうと思います。 まず、最初に > 私が思うのには母は、離婚しているので支払いする必要がなく、また、この借金も時効になっていると思うのですが、母が一度支払いをしてしまったので、時効にはならないのでしょうか? 私も、本来であれば、「母」は返済の必要も支払いの必要もなかったと思います。 そして、誰も返済も支払いもしていない状態で5年が経過していれば、時効は成立していたでしょう(1つ悩むとすれば「役所からの借り入れ」の場合も、金融機関と同じく「5年」が適用されるのかどうかという点です)。 ただし、「時効」にはなりますが、「消滅時効の援用」をしなければ借金は「消滅」しません。 時効期限が到来したら当然に借金が消滅する訳ではありませんので、到来後でも任意に債務を返済してしまったり、利息を支払ってしまったりしたら、その時点で時効は中断するんです。 「父」の借金については、連帯保証人の方も、ご質問者さま方ご兄弟も、誰も「消滅時効の援用」の手続きはされていないのですよね? そのうえで、「母」は「5000円ずつ払います。」と言って支払っているんですよね? そうなりますと、この「母」の行為が、「利害関係人」による「第三者弁済」となって、それによって時効が中断することになったのではないか…という点がネックになると思います。 そこで、ご質問文を少し整理させていただきました。 (1)「父」は2か月前に病気で死亡。 (2)「父」が20年前(「父」がまだ「母」と暮らしていた頃)に住宅新築資金として「役所」から1200万円ほど借金した。 (3)借り入れの際に、知り合い2名が連帯保証人となった。 (4)借りてから一度も返済をしなかった。 (5)「父」は夜逃げのような形で家を出て行き、長年遠くで暮らしていたが、「父」と「母」は2年前に正式に離婚した。 (6)最近になって、「母」のところに役所の人が来て、「貸したお金を返済するように。」と言った。 (7)「母」は、連帯保証人となっている2人の知り合いに迷惑がかかったら悪いと考え、「自分が毎月5000円ずつ払う。」と約束し、これまでに数か月返済をした(返済を始めたのは「父」がまだ生きている時点)。 (8)「父」の法定相続人たる私達兄弟3人は、相続放棄の手続きをし、先日裁判所に受理された。 といった内容でよろしいですよね。 順番に考えていきたいと思います。 (2)について、 ・債権者は「役所」で間違いないですか? おそらく、「勤労者持家促進資金融資」のようなものを利用されたと思うのですが、地方公共団体が直接融資をする場合と、「助成」のような形で金融機関が融資をする場合があります。 ・融資を受けるにあたって、土地や建物に抵当権は設定されていませんか?もし抵当権が設定されていれば、抵当権者は誰になっていますでしょうか? 土地・建物の登記簿謄本を見て確認をしてください。 (3)について ・連帯保証人となられた方はご存命ですか? (4)について ・「一度も」「誰も」返済をされていませんか? 連帯保証人の方などもでしょうか。 「催告」などにより、誰かが返済をした-ということはありませんか? また、利息分だけでも払った-ということはないでしょうか。 (6)と(7)について ・20年間、債権者は債権回収の手段を何も取っていませんか? ・20年間、債権者は「消滅時効の中断」の手続きを取っていませんか? 債権者は1度も、督促もしていないのでしょうか。 ご質問者さまご兄弟やお母さまがご存じないだけ-ということはありませんか? ところで、 ・なぜ、役所の人が「母」のところへ返済を迫りに行ったのでしょうか?何の「権利」を以って「母」から債権回収を図ろうとしたのでしょうか? ご質問者さまがおっしゃるとおり、普通に考えれば、離婚していれば「母」は「父」の推定法定相続人にはなりませんので、連帯債務者でも連帯保証人でもない「他人」である「母」から債権回収はできませんよね。 そこで考えられるのは…。 ・「母」は、父が借金をして建てた家に住み続けていませんでしたか? 父との離婚後はどうですか? 「父」と「母」の婚姻期間中は、「母」は「父」の推定法定相続人となりますよね。 推定相続人の場合は、「利害関係人」とは認められないので、本人の承認がないと「第三者弁済」が認められませんが、離婚後も住んでいたとすれば、話は複雑になると思います。 「母」は「所有者とは無関係の人間なのに住んでいた」ということで、「利害関係人」になる可能性がでてくると思うのです。 もし、「母」がその家に住み続けていたにも係わらず、債権回収を図られた結果、「家」が競売にかけられるなどして出て行かなければならなくなったとします。 普通、「母」は、「長年(?)・無償で(?)住んでいたところから、出て行かなければならないのは困る。」となります。 その結果、その「家」に対して、「母」は「利害関係」を持っていることになると思うので…。 「母」が「利害関係人」ということになれば、「利害関係人」は「第三者弁済」が可能。 「利害関係人」が「5000円ずつ払います。」と言って1回でも返済をしてしまったら、債務を認めたことになってしまうのではないか? -と思ってしまったのです。 「連帯保証人」も「利害関係人」の立場から、「第三者弁済」ができるんですよね。 この点がとてもひっかかります。 (8)について ・第一順位の法定相続人は、「私達兄弟3人」だけで間違いありませんよね。 「父」に認知した子や養子はいなかったのですよね? そのうえで、第一順位の法定相続人が「相続放棄」をしたとなりますと、債務は後順位の法定相続人に行くことになります。 ・「父」が亡くなった時点で、「父」の両親は健在ではありませんでしたか? ・「父」の両親が「父」より先に他界していたとすれば、「父」の兄弟姉妹はどうですか? ・「父」の兄弟姉妹については、一代限りですが代襲相続となりますので、「父」の兄弟姉妹の子にも「債務の相続」の可能性があります。 その方たちにも間に合ううちに相続放棄の手続きをしていただかなければなりませんが、その点はいかがでしょう。 また、(3)にも関係しますが、根保証ではなく(通常の)保証の場合は、連帯保証人の方が亡くなれば保証債務も保証人の相続人に相続されます。 長くなってしまいましたが、回答そのものを差し上げることはできません。 微妙に複雑そうですので、やはり、専門家にご相談に行かれた方がよろしいかと思ってしまいました。