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喧嘩の相手が少し不穏な動きをしてます

交通上のトラブルで警察沙汰の喧嘩になりました。 煽った煽ってない、パッシングしたしてないでしばらく口論となり 最初に当方から4発ほどグーで相手の頬を殴りました。 相手も2発ほど殴ってきて唇と肩に当りました。 その後色々ありましたが相手が警察に通報したらしく 現地から少し離れた駐車場にて警察と話し合い、当方から 手を出しているので謝罪をするように言われ、反省もして いたのでその場で謝罪をしました。その時相手の親も来ており 頭を下げました。しかし相手が納得せずに警察署まで行き 刑事さんと話をして結局のところ喧嘩両成敗でその場は 帰されました。相手は顔が痛いと途中で帰って病院に行った そおです。両者の言い分に食い違いもないそうです。 警察を出るときに相手の親が待っていて親同士の話し合いも 必要だからと住所と電話番号を交換して、後日謝罪に行きました。 そのときの話し合いでは相手の治療費全額負担で示談を成立させる。 とのことでした。 そのときの診断書は全治1週間。ただしレントゲンで骨の欠片っぽい 物が見えなくもないので後日診断を聞きに行くので相手側からの 連絡を待つことになったのですが予定よりもずいぶん長く日が経ち ました。ですが結果は異常なし。 しかし今度はあごの噛みあわせがどうのこうの言い出し別の 病院に行くそうです。 当方は腕にあざが出来た程度だったので病院には行っていません。 円満解決のためある程度の治療費は負担するつもりですが 1.本来全額負担するべきなのか? 2.後で痛くなったと病院に行った分まで負担する必要があるのか? 3.今後も治療を引き伸ばすような行為があった場合はそれも   負担するべきなのか? 4.調停、裁判等を考えた場合費用対効果でいくら位までなら   負担して円満解決としたほうがいいのか? 以上の点でよきアドバイスをお願いします。

みんなの回答

noname#160975
noname#160975
回答No.2

再度補足します。 過失割合みたいなものがないかどうかという質問ですが、過失割合もあるし、あなたのケガに対する相殺も当然ありますよ。ただ当事者同士で過失割合の認定をできないし(意見が対立するので)、最終的に裁判でもしないかぎり正確な認定はできないでしょうという意味で言ったのです。

highway60
質問者

お礼

丁寧に補足いただきありがとうございました。 参考にさせていただきます。

noname#160975
noname#160975
回答No.1

まず治療費の負担は刑法上の傷害罪とは全く関係ありません。今回の場合は喧嘩両成敗ということで警察が処理しているようですから、刑事事件の責任は負わなくてよさそうですね。 問題は治療費などは民事事件での損害賠償請求ということになります。そこで質問にお答えしますが、 1.基本的にはあなたが殴ったことによって負った障害ですから全額負担しなければなりません。ただあなたも相手に殴られていますからあなたも相手に対して治療費や慰謝料などの意味で損害賠償請求できます。そうなると相殺という形になるでしょう。たとえば相手の治療費に5万円かかったとしますが、あなたの治療費や慰謝料請求で1万円というのを相手が認めたとします。そうなると差し引き4万円をあなたは相手に支払わなければなりません。またこれはお互いが話し合いで納得した場合で、納得しない場合は裁判で白黒つけるしかありません。その場合あなたの損害額がどの程度になるかはわかりません。相手はハッキリと負傷しているので治療費が根拠になりますが、あなたのアザだけでは認められるのは病院の実費治療費くらいでしょうか。 2.後で痛くなったとしてもそれがその負傷によるものだとはっきり因果関係が立証できれば、負担しなければなりません。 3.治療を引き伸ばす行為というのは、正当な行為ではないという意味でしょうか?それとも結果的に治療が長くかかったということでしょうか?故意に必要もないのに引き延ばしているようなら負担する必要はありませんが、実際にはその立証はむずかしいでしょう。医者の診断を元にしますから、本人が痛いといって医者がそう診断すればそれは正当な行為になってしまいます。ただ常識的に引き伸ばしても1年も半年もかかるはずありませんから、その辺は見極めが必要で、その時になってまた相談してみてはいかがでしょうか。 4.相手の負傷がどのくらいのものでどうなのかというデータがよくわからないのでなんともいえません。小額訴訟で賠償請求額が30万円までなら簡単に訴訟できますので、裁判にそれほどお金はかかりませんよ。むしろ金銭より何度も裁判や調停に足を運ぶことの労力の方が大変ですね。個人的には10万円くらいまでなら示談で払ってしまった方がいいかもしれないと思います。 たとえば10万円までなら示談に応じるがそれでダメなら訴訟でもしてくれ!と相手を突き放すのも手段です。相手だって手間ひまかかる裁判はやりたくないはずですから。

highway60
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。 相手の治療費は全額負担なんですね・・・ 過失割合みたいなものはないんでしょうね。 丁寧な回答ありがとうございました。