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商品取引にまつわる問題とは?
- 商品の注文後に価格が上昇していた場合、支払う金額はどうなるのか疑問に思っています。
- 3日間に9件のキャンセル願いや批判のメールを送ったり、接触を回避したりしていますが、民事訴訟からどう対処すべきか悩んでいます。
- 注文した少額の商品をキャンセルしたいと連絡したら断られ、配送されれば支払い義務が生じると分かっていますが、価格の変動後の支払いを求められた場合どうすればいいでしょうか?
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注文した時点で取引は成立していると言うならば 当然、注文した時の契約価格が有効です こうしたこととは関係はありまません どうぞ勝手にどうど裁判して下さい ・それに特約が入っていても その特約が判りやすい状況で無い限り 又は、相手が注文前に重大な事項の告知が無かったりすれば 当然 消費者契約法 http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html 第二章 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認 により取り消すことができる 又は 消費者保護法 http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Icho/3904/syouhisya.html (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 第15条(消費者保護への協力)(1)事業者は、物品又は用役を供給する場合において消費者の合理的な選択又は利益を侵害するおそれがある取引条件又は方法を使用してはならない。 消費者基本法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO078.html (事業者の責務等) 第五条 事業者は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にかんがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。 一 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。 により無効を主張すればよい 又は訴える理由が無いので却下を求めれば良い
お礼
丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。 無事解決しました。