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利益の配当について
合資会社として3名で設立する予定です。事業内容はインターネット関連です。もともとは外国の会社で日本での営業権利を頂き起業する予定です。 そこでで質問なんですが、独占販売契約を結ぶ際に、利益配当の51%を日本側に、49%を外国企業に配当との条件を提出されたのですが、この配当は妥当でしょうか?(利益とは必要経費を省いたものです)起業は初めてでこの配当が妥当かどうかわかりません。よろしくお願いします。
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利益の配当は、株式会社においては制限事項があるのですが(商法290条)、合資会社においては制限条項がないはずです。 株式会社の場合には株主は有限責任なので会社に万一のことがあった場合に債権者を保護する必要があり、『会社外部に配当する代わりに内部にもいくらか残しておきましょう』という規程を設けていますが、合資会社の社員は無限の責任を負いますから会社に財産が無くとも、万一の時には債権者は出資者に直接訴追できるからです。 よって、利益額は法的には無制限に配当可能ですが、経営の基盤を安定させるためにもいくらかの内部留保は残しておきたいものです。また、配当は出資の割合に応じて行う必要があります、これを怠ると寄付金認定等で痛い目を見るかもしれませんね。