• ベストアンサー

上階の騒音について

私は賃貸マンションの1階に住んでいますが、約1ヶ月前に 引っ越してきた上階の住民が夜中や早朝などに、ドタドタ・ ゴロゴロうるさくて困っています。 管理会社に連絡したところ、1回は本人に連絡したようですが 「うるさいのは自分ではない」と言い張っているそうです。 他の部屋の住民もその部屋の騒音で管理会社にクレームを 入れているそうです。 再三に渡って管理会社にもクレームを入れていますが、 連絡取れたらご報告しますと言うだけで一向に連絡が きません。 前に管理人に再三に渡って改善をと言っているのに適切な 処置をしない場合、礼金・敷金・賃貸料・慰謝料・引越代 の支払い義務が生じるというのを見たことがあるのですが、 こういう法律があるのでしょうか? どなたかご存知の方がいましたら、教えていただけたらと 思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

具体的に「管理人に再三に渡って改善をと言っているのに適切な処置をしない場合、礼金・敷金・賃貸料・慰謝料・引越代の支払い義務が生じる」ということを書いてある法律があるわけではないですが、賃貸人には目的物を適切に使用できるようにする義務がありますから、その義務違反を理由に損害賠償を請求することは可能です。 ここにいう損害の具体的な内容として慰謝料・引越し代などは含まれるということですね。 もっとも礼金の返還は微妙ですし、敷金はこの問題とは無関係に返してもらえるものです。また、賃貸料は場合によって減額という形で一部請求できる程度だと思われます。

aqua1979
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 その「賃貸人には目的物を適切に使用できるようにする義務」と いうのは管理会社の善管注意義務ということでしょうか? 大掛かりな話になってもあまりいいようにならなそうなので、 効果的に管理会社を動かす方向で考えていきたいと思います

その他の回答 (2)

回答No.3

#1です。 大きな話にしたくないということであれば、騒音を出している常会の住人に対処したほうが簡単だと思いますよ。 実は私も一時期階下の住人の騒音に悩まされていたことがあり、管理会社にも何度か連絡、しかしほとんど改善されない、という質問者さんとよく似た経験をしたことがあります。 その際、最後の手段と考えていたのですが、次に騒音が鳴ったときに警察に通報しました。警察は速やかに来てくれて(4~5人)、その住人の呼び鈴を鳴らしていました。住人は図太い性格なのでしょうが、警察相手に居留守を使っていましたが、しばらくは静かになりました。 その後2回くらい警察に通報しましたが、それ以降はほとんど音が鳴らなくなりました。 通報後管理会社にも連絡をして、通報した旨も伝えたところ、第三者(警察)が騒音について確認している(つまり私の主観だけでうるさいと言っているわけではなく、実際に騒音が出ている)ということで、管理会社も積極的に動いてくれて今ではほとんど騒音はなくなりました。 (もっともたま~に騒音がありますが、ほんとに極まれにですし、以前より音量も小さいです)

aqua1979
質問者

お礼

管理会社から上階には何度も注意しているようですが、 「なんで何回も注意されなきゃいけないの」という ような態度でうるさい音も改善の傾向が見られません。 ・夜間にうるさかった場合は警察を呼ぶ ・今後も継続してうるさかった場合は損害賠償請求や  立退き請求を行う 旨の手紙を上階に対して送ることも検討しています。 本当はドアに貼りたい位なのですが、法に触れるようなので。。。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.2

 こんにちは。  今回のケースで関係があることを列挙してみます。 ○区分所有法 ・マンションなどの集合住宅に関する法律としては、「区分所有法」(いわゆる「マンション法」)がありますが、マンションの管理者にそういった責任を認める条項はないです。  ただし、騒音の発生主に退去してもらうことは出来ます。 [区分所有法] (使用禁止の請求) 第五十八条 前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。 2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。 3 第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。 4 前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する。 http://nakadein.hp.infoseek.co.jp/hourei/kubunsyoyuho.html ○管理会社の責任 ・管理会社はその入居者の保護者でも保証人でもありませんから,住人の問題であなたが管理会社に責任を求めることは難しいと思います。 できるとすれば,管理会社にその方との賃借契約を解除してもらうか,被害を受けておられる方が,騒音の発生主に対し法的手段を講じるかになると思います。ご質問の様子では,前者は期待できないようですから,後者の対応が現実的なのではないでしょうか。 http://www.heyasagase.com/guide/trouble/oto/t_oto07.html ○法的手段 ・法律上の手段としては,騒音を出すことを禁止する仮処分及び精神的な苦痛,健康被害に対する損害賠償請求を求めることが考えられます。  この,損害賠償において慰謝料などは請求できるかもしれません。ただし,管理会社ではなく,発生主に対してです。   ・もっとも,生活音については音を立てないということ自体が不可能ですから,ある程度の騒音については受忍すべき義務があります。騒音があるからといって直ちに法的手段が取れるものではないというのが通例です。  裁判例では,住宅地域においての夜間騒音の受忍限度は,環境規準を遵守すべきであるとし,行政規制基準にのっとって夜間40ホン以下をもって受忍限度の限界値であるとしています。そして,それを超える騒音については不法行為が成立し,損害賠償を命じた裁判例があるそうです。 ・裁判を起こす場合,騒音による被害の立証が重要なポイントとなります。そのためには、医師に診断書を書いてもらったり,役所に騒音計で測定してもらうなどして客観的な資料を揃える必要があります。テープに録音したりするのも良いかもしれません。 http://www.heyasagase.com/guide/trouble/oto/t_oto05.html ○私見 ・こういった近隣関係の問題につきましては,法的な解決を目指すと「しこり」が残ると思われますから,基本は当事者同志の話し合いで解決するのが望ましいのは言うまでもないです。 ・基本的には,管理会社ではなく,騒音の発生主を相手に解決する類の問題です。  良い解決方法があればよいのですが…

aqua1979
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 11/7~うるさいたびに管理会社に連絡していますが、中々 改善されません。次にうるさかった場合は管理会社が上階 に対して面会を求めるとおっしゃっていました。 管理会社は動くようになってきたので、今度は上階の人間 に対して色々考えていきたいと思います。