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アメリカでのソーシャルセキュリティーの変更
アメリカで学生ビザでSCCを持っています。(I-20)。もちろん条件は NOT VALID FOR EMPLOYMENT。聞いた話なのですが学生ビザでアメリカ滞在中でもSCCをNOT VALID FOR EMPLOYMENTでない申請ができるということを聞いたのですがホントでしょうか? ご存知の方教えていただけないでしょうか?やはり就労ビザを持っていないといけないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
言い方を変えると、学生ビザでキャンパス外でも働きたいということなんでしょうか? もしそうだったら、できますよ。 もし質問の内容を勘違いしてたら、すみません。
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- mason
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回答No.2
Curricular Practical Training(CPT)を申請すれば大丈夫だと思います。 CPTを申請するにはF1ビザが最低9ヶ月経ってないといけません。申請するのに$120くらい必要です。それから、いくつかのフォームが必要です。多分、大学・短大のOISS(International student用のオフィス)に問い合わせすれば必要なものを教えてもらえると思います。それからCPTを使うに当って注意事項があります。そのCPTを1年使い切ってしまうと卒業後のプラクティカルトレーニングを申請できなくなってしまいます。ですから、CPTを半年使ったらプラクティカルの有効は半年になります。使った年月分だけプラクティカルから引かれます。ただ、そのCPTが一年以上使えるのかは分かりません…。
質問者
お礼
お礼が遅くなってすみません。大変参考になりました、申請の方やってみようと思います。ありがとうございました。
お礼
masonさん。回答ありがとうございます。そうです。その通りです。「できますよ」とありますが、それらの手続きはどうしたらいいのでしょうか?教えていただければ幸いです。宜しくお願いします。