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土砂崩れを保障してくれる?

マイホームを検討してますが、今考えている土地が宅地造成等規正法とやらで山の裏にあります。 けど急傾斜地崩壊対策擁壁工事をしていて、建てようと思ってるところから山を見ると結構しっかりした壁が出来ています。 それでそこにしようって思ったんですけど法面として山が引っ付いてます。 聞くとそれが他の土地に土砂として流れても、所有者の責任になるらしくて、それに対応する保険はないものかなぁと思った次第です。

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noname#25900
noname#25900
回答No.4

大変な 気苦労ですね 心中お察しいたします。 ちなみに umigame2さんの言われるように 個人的に賠償責任はないと思われますが、もしそんな事故があった場合は 管理者(これが国か市町村)の責任となりますが今回購入予定の土地が全てhoshina1216さんの所有だと話は大変ややこしくなります。 たとえば 土砂崩れの傾向があるにもかかわらず放置していた場合 (個人ではどうしようもない場合がほとんど)は まったく賠償義務が発生しないかといえば ?がつきます。特に所有者が国・市中村・個人とまたがっている場合は 3すくみの状態になり、責任のなすりあいと なる場合が多いようです。先日 関西TVの朝10時からの桂 南光サンの番組でも良く似た案件をやってましたが、基本的にはなにかあってからいってください。てきな国土交通省の答えだったと記憶しております。たとえ個人賠償責任保険に加入していたとしても 法的に過失があるまたはないでトラブルはまちがいないでしょう。 だから 高い買い物なのでよほどしっかりした補償を確約できない限り 購入は見送るべきだと私 個人的には思います。

hoshina1216
質問者

お礼

ご回答有難うございます! ・・・そうですか、やはりやめたほうがいいのかなぁ。 破格の値段で出てるので、予算の少ない私としては諦めがたい気持ちでいっぱいですが、子供に何か残したくてマイホームがほしいので、子供にトラブルの元を残すとなれば、やめた方がいいのかもしれませんね。。。 ご意見有難うございます!

その他の回答 (4)

  • umigame2
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回答No.5

No.1~3の者です。 No.4様のお例を読ませていただきましたが、破格の値段で出ていた物件とのこと。 もしかすると、問題ありの物件かもしれません。 マイホームを買うときは、売るときのことを考えて買うというのが、とても大切なことです。 もし、ローンを返せなくなって他人に売ろうと思っても、買い手のつかない物件だとどうしようもありません。 一度法務局に行って、買う予定の土地の「登記事項要約書」を取ってみて、「地上権」や「地役権」など、所有権を脅かす権利が設定されていないか確認することも大切です。(「登記事項要約書」は、登記印紙500円で請求できます。) 「地上権」や「地役権」というのは、簡単に言うと他人がその土地を使う権利です。 これが設定されていますと、自分の土地でありながら使用を制限されることもありますので、要注意です。 また、お子さんの通う学校までの距離はどうか、年をとっても暮らしやすい場所であるかといったことも重要です。 それらを総合的に考えてから決めてください。 横道にそれてしまって、すみません。

hoshina1216
質問者

お礼

お返事遅れてしまってすみません! 一生に一度のことだと思うので、充分考えて進めて行きたいと思います。 有難うございました!

  • umigame2
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回答No.3

裏手の山からの土砂となると、開発業者が責任を負うべき問題ですので、質問者さんが賠償義務を負うことはまずありません。 もし、擁壁に問題があるのだったら、売買契約の際、業者側が重要事項として説明しないといけませんし、買う側はそれを納得して買うわけですから、質問者さんが心配する必要はないと思います。

hoshina1216
質問者

補足

ご回答ありがとうございます! 購入を考えている土地は開発残地でして、住宅地の分譲されてもう20年以上経っていると思います。 おそらく開発当初は「宅地造成等規正法」など関係なく、擁壁は近年県か市の土木建築課が施工したようなのです。 (擁壁に14年土木建築課施工というプレートがあります) この場合、もし土砂が道路や他の家屋に流れた場合、私の責任になるんでしょうか?

  • umigame2
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回答No.2

土砂が他人の土地にですか・・・。 あまり聞いたことも、考えたこともなかったですが、住宅の使用、管理に起因する賠償という点では、個人賠償責任保険が該当すると思われます。 ただし、「土砂の流出=賠償義務あり」となるかどうかは、そのときの状況により異なります。 もちろん、住宅の使用、管理に不備がなく、過失責任なしと判断される場合もあるでしょうし、その場合は保険金も支払われません。

hoshina1216
質問者

補足

ご回答有難うございます! 私が家を建てようとしてる裏手までは立派な擁壁があるので、それを超える土砂となれば、かなりの大災害でないと考えにくいのですが、法面が大変大きく、裏手の山が擁壁があるところ以外の道路にも面しています。 その道路に台風などで山が崩れて土砂が流れるのではと思ったのです。 住宅の使用や管理とは別に、その裏手の山(法面としてついてくる)からの土砂の心配なのですが、それはそれで保障されるのでしょうか? うまく説明できているか分からないので、何度もすみません・・・

  • umigame2
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回答No.1

大雨で発生する土砂崩れは、火災保険についている「水災」で補償されます。

hoshina1216
質問者

補足

ご回答有難うございます。 それは、土地にかかる保障なのでしょうか? 私の建てた建物が土砂によって崩れた時の保障ではなくて、私が購入した土地の土砂が他人の土地に流れた時の災害に対して保障があるのか知りたいのですが・・・・

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