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紙幣の印刷

今度学園祭でお店を出すことになりました。 当日に割引券を配ることになり、そのデザインを任されたので一万円札の写真を撮ってそれをもとに割引券を作りました。しかしそれを友人に見せたところ、お札の印刷は違法になるんじゃないかと指摘されました。学園祭に出すものですし大丈夫じゃないかと思ったのですが、当日になって色々トラブルが生じてしまったら困るので、どなたか法律に詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 関係あるかどうか分かりませんが、割引券の見た目について書いておきます ・大きさはB5用紙の3分の1(6cm×8.5cm) ・片面印刷なので後ろは白紙 ・白黒印刷 ・諭吉の顔の部分が友達の顔になっている ・お札の番号や、「10000円」、「日本銀行」と書いてあるところを消して割引内容の「50円引」と書いてある ・下の絵のように、上と下の部分に店名と、割引券と書いてある(■はお札の写真の部分) □□□□店名□□□□ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ □□□割引券!□□□

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 当日になって色々トラブルが生じてしまったら困るので、 ならば、その友人が、 > お札の印刷は違法になるんじゃないかと指摘されました。 と思ったところでアウトでしょう。 お客さんの中にも同じようにか、もっと悪印象を持つ人がいれば、トラブルは必至です。 -- 法律では、刑法の通貨偽造罪、通貨及証券模造取締法などが適用対象になります。 法律ではどれくらいまで似ていなければ?何て事は定義しません。 その割引券がOKなら、このもう少し本物に近い割引券もOKじゃん?なんて言い訳を許さないよう、この法律の適用は厳しいです。 起訴までは行かないとは思いますが、然るべき機関からの注意、勧告とか学校や主催者の管理・監督責任くらいは問われるかと。 問題があるかもって事を知っててやったのなら、なおさら。

その他の回答 (6)

  • damushi
  • ベストアンサー率30% (223/742)
回答No.7

紙幣、貨幣、政府発行の有価証券の複写や模造は 法律によって禁止されています。 ただし本物の紙幣と間違えようの無いような アレンジがされていれば問題はないと思われます。 質問の内容から推測するに一応のアレンジがあり 本物の紙幣と間違える可能性は低いと思われますが ご友人から紙幣の模倣を指摘されていることから 完全とは言い切れない可能性もあると思います。 もっと紙幣らしさを無くすように デザインしなおした方が無難かと思います。 なお、質問内で挙げてらっしゃる 片面印刷と白黒印刷はあまり説得力はありません。 そういうものが使われた偽札事件の実際にあります。 あと写真というのもある意味複写なのでグレーですね。 >学園祭に出すものですし大丈夫じゃないかと思ったのですが 学園祭だからこそという考え方もあります。 万が一警察沙汰にでもなってみましょう。 質問者さんのうかつな行動のせいで 来年以降の学園祭はいったいどうなってしまうのやら…。 なんてことにもなりかねませんよ。

  • genie3
  • ベストアンサー率50% (6/12)
回答No.6

コピーをとるだけで違法です。 おそらく、コピー機には「紙幣の印刷はやめるよう」と、注意書きもあると思います。 「子供のやったこと」と、大目に見てくれても、学校側への厳重注意にはなると思います。 (特に、合法?違法?と、法に抵触する可能性があるとの認識をお持ちなので)

  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.5

まあ、辞めておくべきでしょう。あえて、お札のようなデザインにしたければ顔をすげ替えるのではなく肖像画の部分をまるっきり友達の写真にし、周りを囲んでいる柄はお札の物ではない、普通の線にしたりするしかないです。お札の写真を撮って、肖像の顔と金額、日本銀行の部分を変えただけでは、偽造と言われても仕方ないです。 まあ、サイズが思い切りちがうので、どこまで言われるか分かりませんが、いらぬトラブルを避けるならやめた方が良いです。 私なら学校のマークに友達の制服の写真とかで作っちゃいますけどね。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.4

一時的には警察が最終的には裁判所が判断する事ですが本物の紙幣を基にすれば警察学校その他から指摘・注意・改善命令等受ける可能性を否定できないので今から明らかの紙幣とは違うデザインに変更すべき。 個人的には最終的に罪に問われる可能性は非常に低いと思われますが後日警察等からお叱り等を受ける可能性あり。 (渡した割引券をあなた方はコントロールできないので近所のお店等で利用される可能性等十分予想される) 法律云々よりここまで考慮のうえ行動してください。

  • hayase
  • ベストアンサー率22% (45/200)
回答No.3

紙幣の偽造に関する法律は非常に厳しく、この割引券の場合は逮捕される可能性が高いのでやめた方が無難です。 ※お札に似たようなデザインで、今回の見た目の場合はセーフでしょう。 しかし、本物のお札を写真にとったものをベースに、という段階で偽造の対象になります。

回答No.2

シンプルに言いまして・・ やめましょう。他にもやりようはいくらでもあるはず。

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