- ベストアンサー
注文していない商品が届きました・・・
注文していないダイエットコーヒーとダイエットクッキーが 突然届きました。 コンビニ決済の請求書で¥5,000を請求されています。 返品用紙はついておらず、請求書の裏に「返品の際は必ず電話してから」 と書いてありますが、受付時間が平日だったのでまだ電話はしていません。 明日電話しようと思っていたのですが今日も受取はしてないのですが、 他の会社から頼んでない商品が送られ代引き¥3,150と金額は少ないのですが怖くなってきました。 電話しても相手からばーっと話されると何も言えなくなってしまう性格なので電話したくないのですがそのまま送り返すのはまずいでしょうか?? 商品が発送された日の前日にネットショッピングで帽子を買ってるのですがそこから漏れたのでしょうか? 返品は8日以内と書いてあったのであまり日にちがありません。 何かアドバイスがあったら宜しくお願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
2つのパターンが考えられます 1:悪徳商法の会社にデータが渡り 送り付け商法として 今回 商品を送ってきた 2:誰かがあなたの名をかたり いやがらせかなんかで申し込んだ 送った会社をまずはネットで調べましょう 電話連絡して相手が 紳士的に応じない場合は 商品購入の契約はしてないし無効である 解約に応じないなら消費者センターに訴えるといって電話を切りましょう 電話であまり話すべきではありません 用件があるなら内容証明郵便 で送るよう伝えましょう。
その他の回答 (5)
- taro_ka
- ベストアンサー率26% (638/2370)
その会社に電話を掛ける前に、消費者センターへ相談することをお勧めします。 下記ページからbravery405さんがお住まいの地域の消費者センターを探して、とりあえず電話にて相談してみましょう。何か良い知恵を授けてくれるかもしれません。 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
- emetto3
- ベストアンサー率34% (9/26)
最近のニュースでも似たような事例が発生しているようですね。 例えば、ヤフーBBなので件でも下記のページで警告がされています。 http://docs.yahoo.co.jp/info/notice32.html とにかく自分に心当たりの無い請求書に関しては絶対に支払うべきではありません。 それから着払い決済の場合は受け取りを拒否した方が良いでしょう。 また、場合によっては発送元へ直接電話するのも少々危険な場合もあるので、 発送元の情報をメモしておき、警察などへ届けた方が良いかも知れません。 それから、同居している家族などが居られるのであれば注意を呼びかけておいた方が良いかも知れませんね。
- wishi
- ベストアンサー率28% (37/129)
送りつけ商法かもしれないですね。 突然送り付けられたり、断ったのに送られてきたときは、 契約が成立していないので、 支払いの義務はありません。 ついでに、返送したり連絡したりする義務もありません。 購入承諾をせずに使っていない状態で14日間保管するか、 事業者に引き取り請求をした後7日間が経過すれば、 あなたが使うなり、捨てるなり自由に処分できます。 保管期間中にその品を本当に使ったらだめですって、声を大にして言いたいです。 使ったら、購入したものと見なされるので、支払う義務が発生します。
- pyonnpyon
- ベストアンサー率31% (48/154)
宅配便で来ている場合は、宅配便業者に連絡して、受け取りを拒否しますといって引き取ってもらうのが一番です。 相手の業者には連絡しなくていいです。 何か言われたら「覚えがないのに勝手に届いたので」と言えば大丈夫だと思いますが(返品じゃないですよね、それって)。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
注文していないものとはいえ、そのままの返還は避けるべきです。まず、電話してください。
お礼
皆様、いろいろとアドバイスありがとうございました。 返品の電話を入れ「注文していないのに届いた」と伝えたところ 引取にきてくれるということでした。 注文は新聞についているハガキできているということでいたずらかも しれないということでした。