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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:偽装請負への関わりについて)

偽装請負への関わりについて

このQ&Aのポイント
  • 偽装請負に関与することは法的責任を負う可能性があるのか?
  • 偽装請負に関わった場合、どのような行動を取るべきか?
  • 偽装請負への関与について、自身は関与していないが問題の解決策を求める

質問者が選んだベストアンサー

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  • fixcite
  • ベストアンサー率75% (129/172)
回答No.1

1.摘発されたところで職安法44条違反はせいぜい1年以下の懲役または1,000千円以下の罰金です。使用者等も処罰されるのはあっても、それが元で社会から葬られるわけではないのはおなじみのとおりです。 bohboさんも偽装請負の事実を知ってそれをことさらに利用して何らかの利益を得たのであれば幇助犯や事情により共同正犯に問われることもあるでしょうが、契約行為に関与していないならそのような状況ではないでしょう。摘発となった場合に事情聴取を受ける程度のことはありえますが…。 民事面ですが、会社は偽装請負の事実を知ってAさんを使用していたのであれば何らかの請求や処分をしてくることも無いでしょう。Aさんも偽装請負にかかり何らかの請求をしてくるにしても会社相手でしょうから、影響があるとも思えません(bohboさんが会社よりも資産家であるとかなら、理由を作って請求してくるかもしれませんが)。 2.Aさんご本人が何らかのアクションを起こしていないのにbohboさんが動くのも実益が無いと思われます。会社のコンプライアンス所管部署や上層部も事情を了知していると見られるならなおさらです。労基署に密告しても特定される可能性があり、そうなった場合には会社全体のリスクを招き入れたという理解を受けうるため、後で事実上会社にいづらくなることも十分ありうるでしょう。社会正義に殉じる覚悟が無ければ、(気分が悪いかもしれませんが、)「社会の雑音」として、引続き関わりにならず何もしないでおられるより他無いのではないでしょうか? 老婆心ながら、ここでbohboさんとして積極的アクションを起こすのは得策ではないかと思われます。

bohbo
質問者

お礼

詳しいご回答をありがとうございました。 自分に濡れ衣を着せられてしまわぬうちに内部告発的なこともちょっと考えたりもしたのですが 思いとどまってもう一度よく考えてみたいと思います。