- ベストアンサー
年払いの解約について
終身医療保険の解約を申し出たのですが、払い込んだ分の保険料は戻らないということなのですが、(契約応当日が8月で、10月で解約をしたいのですが、残りの10か月分は戻らない)それはあきらめるしかないのでしょうか?よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
年払だけでなく、半年払いも途中解約する場合残存期間に相当する保険料は返還しないことが少なくありません。 年払で支払済でしたら、この年払に相当する期間まで解約しないでおくことがベターです。 そして、いま保険料支払方法を月払ならびに振込扱に変更しておきます。 次回の年払支払時期が近づくと振込用紙が届きます。 しかし、わざと支払わないようにします。 保険料支払期日を超えても1ケ月間(2ケ月としている場合もあり)は、猶予がありますので、保険料支払期日後1ケ月まで保障が得られます。 但し、保険料支払期日翌日より1ケ月までに保険事故が起こって保険金請求する事態になったら、この1ケ月分保険料は保険金と相殺されます。 保険始期平成18年4月1日、保険料年払、保険料平成19年3月31日まで支払済、の場合を例に説明します。 本日(10月20日)に、次回以降の保険料支払方法を月払ならびに振込扱へ変更する。 平成19年1~2月頃に平成19年4月分の月額保険料振込用紙が届くが、わざと支払わない。 保険料支払猶予期間が平成19年4月30日まであるので、保証も平成19年4月30日まであることになる。 保険料支払猶予期間を経過したら失効となるので、配当金のある保険商品なら配当金の返還手続きを行う。 これで終了。 もしも、平成19年4月1日より平成19年4月30日までの間に保険事故が起こった場合、平成19年4月30日までに平成19年4月分月額保険料を支払えば、保障が得られる。
その他の回答 (1)
- p33q33
- ベストアンサー率46% (190/409)
保険会社がそういうなら諦めるしかないのでしょうか。 基本的に生命・医療保険では年払いで途中解約する場合 何ヶ月か残りがあっても返金がないとしているところが 多いようです。 おそらく質問者さんが加入されている保険も説明HPや資料または約款に 記載があると思いますので確認してはいかがでしょうか。 例えば下記医療保険HPなどは年払の説明個所(またはQ&A) に途中解約で返金がないことを明記してしております。 アフラック http://www.nnpspc.com/seiho/seiho_q&a.html オリックス生命 https://www.orix.co.jp/ins/direct/product/syu_iryo_fw/hosyo_ha.htm
お礼
早々に回答していただきありがとうございます。安田火災ひまわり生命なのですが、約款がわかりにくかったので助かりました。
お礼
どうも有り難うございました。来年まで解約せずにこの方法を参考にさせていただきます。