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訪問介護におけるサービス行為
養護老人ホームに勤めて居ます。今年4月の制度改正により養護も一部介護保険施設となりました。そこで質問です。訪問介護におけるサービス行為は一連の流れを1回のサービスとして取り扱うのでしょうか?
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補足された通りの流れを含めてサービス提供時間になります。 更に、訪問介護員の準備時間や後片付けの時間まで含まれます。 入浴前に声掛けによる健康確認、バイタル確認(検温・血圧測定)やシップの張替え、塗り薬の塗布(医的行為は看護師の指示によって実施)もサービス提供時間に含まれます。 *医療行為の範囲など確認が必要ですよ。 養護の外部サービス特定であれば浴槽の準備や片付け清掃は不要だと思いますが、個別処遇が一番大切なのでサービス提供時間を一律にすることは間違っています。 行動が機敏な方であれば30分で終える入浴介助でも、緩慢な方は45分、60分と必要でしょう。 介護だからと言って、本人の出来る部分は見守ることです。 更衣、洗身等です。 例えば、シャンプーも自分でして頂いて手の届かない箇所を援助する方法ですね。 皮膚疾患の有無や打撲・裂傷等、水虫も入浴介助の時に気付く事が大事です。 バイタルは一律にガイドラインを設定するのは間違いです。 一般的な血圧は160を基準に高血圧と呼びますが、普段の血圧が170の方もいますから、個別対応ですね。 体温も35.5~37.0と平熱に格差があります。勉強することが多いな~ *サービス提供の記録は忘れないでくださいね。 提供したサービス内容を確認することが大事です。 ◎施設長、理事長が懇意にされている他の法人で訪問介護事業所をご存知であれば紹介して頂いて勉強するのが一番近道です。
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- haihaiok
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養護老人ホームは10月より外部サービス利用型特定施設・訪問介護等の居宅サービスを利用する個別契約型になりましたね。 サービスは全てケアプランによって提供されます。 一連の流れと言う意味が少し不明ですが、介護保険制度をもっと勉強する必要があると思います。 ケアプランに基づく訪問介護が1時間と定められていたら、時間内のサービスを提供することであり、流れになることは無いと思います。 15分単位の外部サービス利用型も同様です。 他のサイトで1時間に4人の利用者に対してサービスを提供する等と言う誤った利用方法を取っている相談がありましたが、大きな間違いです。 定められた時間帯の中で特定の利用者に対してサービスを提供します。 介護保険制度で定められたサービス以外の提供もできません。 時期的には、衣替えを求められても訪問介護サービスの対象外です。 今は教わるよりも自分で書物を読んで勉強することです。 何を読めば分からない場合は『全部』読んでください。 一部は平成11年頃の基準も大切なので、選択する余地は無いですね。
お礼
有難うございます。外部サービス利用型です。一連の流れというのは居室から風呂場への移動、脱衣、入浴、髭剃り、着衣、居室への移動と言うことです。それぞれ別個のサービスと考えるのかと疑問に思いました。
お礼
ご丁寧に有難うございます。一連の流れはひとくくりでいいということなのですね。提供するサービスに身体介護では[入浴介助、食事介助、排泄介助、通院介助、外出介助、身体整容]、生活援助では[調理、買い物、掃除、洗濯、薬の受け取り]といったところでしょうか。これらはケアプランに沿ってサービス提供するがこのサービスに付随する移動や起床、口腔ケアなどは点数に挙げてはいけないのですね。今、勉強中で点数の挙げかたがむつかしいですね。