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会社の従業員が起こしたミス
こんばんは。 いつもお世話になっております。 会社の従業員(正社員)がミスをおかし、取引先からかなりの損害賠償を店がくらう場合、当該正社員は責任を負うでしょうか?(取引先にも問題があったとしても) 逆に身内の会社からしたら、その従業員だけに責任をとらせる手法なんてあるのでしょうか? 保険証をつかわすことによって、その従業員だけに責任を負わせることなんてありえますか? 包括的な質問ですが、現実問題として、どうも友達が会社にはめられたっぽいので、回答お願いします。
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勿論、会社が労働者に対して賠償請求ができない、ということはありませんが、その範囲はかなり限定されるのが現状です。 一般的には重大な過失があった時に大体損害額の50%くらいというのが相場だと思われます。しかも、 労働基準法第91条で 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。 という規定があるため、この範囲で制裁することは可能なのですが、損害賠償となると賃金と相殺することができなくなります(賃金と相殺すると労働基準法第24条違反となる) いずれにしても、就業規則で賠償規定を設けたとしても、全額賠償などは公序良俗に反して無効と言えるでしょう。 今回のようなケースはそのミスに重大な過失でもない限り、労働者に損害を求めることはほとんど不可能だと考えられます。労働基準法内の減給制裁くらいが限界でしょう。
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- neKo_deux
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・ミスが起きないよう、会社がマニュアルを作成して、年に何度とか啓蒙する教育を実施したり、防止策を取っている。 ・同様のミスを何度も繰り返しており、口頭注意、文書注意、始末書提出、減給や減棒などの措置を行ってきた。 ・万が一ミスが起きた場合に備えて保険に加入している。 など、問題回避のための十分な対策が行われた上で、担当者の過失(マニュアルを無視して、安全装置を解除して、…)なんかの状況で無いと、損害賠償の請求は厳しいです。
- Ryokucha
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下記のURLはお役に立つのでは?
- hidechan2004
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通常、就業規則の中には「損害を与えた場合には損害賠償」というような明記があると思います。 しかし、実際にそれが適用されるのは、明らかに本人に重大な過失がある場合や故意にやった場合です。 一般的には、会社の業務の責任は会社が取るのが普通です。 もちろん、社内での責任は問われるでしょうけどね。 減給とか。 しかし、それも、当人の落ち度に寄ります。 ちなみに、取引先にミスがあったとしても、社員のミスが事実であれば、それなりの責任は問われるでしょう。 基本的に取引先に対しては会社として責任を負い、会社に対しては当人が責任を負うのが普通だと思います。
よっぽど大それたことをしていなければ 個人で損害賠償の責務を追うことはありません 少なくても会社の方針、上司の指示に従っていたなら問題ありません。 が、はめられたってのが気になります。 社員が独断で損害を出したって証拠を捏造していたら裁判でがんばるしかないでしょう
- 大明神(@bathbadya)
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従業員規則には、「著しく会社に損害を与えた場合。会社の名誉を傷つけた場合。解雇する」みたいな条文があるのでは? この場合、解雇はされても損害は会社が被ることが前提なので損害を従業員が支払うこととはならないと思います。 >当該正社員は責任を負うでしょうか? 解雇という責任?を負わされるのでは?