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不法行為の損害賠償について
8歳の子供がある不法行為によって損害を被りましたが、その子供に過失があった場合でも民法722条2項の過失相殺が認められるのですか?
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noname#61929
回答No.1
認められる場合もあります。 最大判昭和39年6月24日がまさに8歳児の行為につき過失相殺を認めています。
8歳の子供がある不法行為によって損害を被りましたが、その子供に過失があった場合でも民法722条2項の過失相殺が認められるのですか?
認められる場合もあります。 最大判昭和39年6月24日がまさに8歳児の行為につき過失相殺を認めています。
お礼
回答ありがとうございます。 早速判例を調べてみました。 「事理弁済能力」が問われるケースなのですね。 大変参考になりました。