• 締切済み

引越しによる新聞購読料

引越しにより新聞購読をやめるのですが、新聞販売店から契約期間中の途中解約であり(残約2年)今までにあった約半年分の無料購読料を一括支払いの要求がありました。引越し先で同じ新聞の購読があれば支払いの必要は無いとの事ですが、契約時には引越しした場合は契約は無効となるとの話でした。引越し先では購読するつもりはありません。購読は販売店との契約と理解しており新聞社との契約とは理解してません。 一括支払いに応じなければならないのでしょうか?

みんなの回答

  • aikamu
  • ベストアンサー率48% (85/175)
回答No.4

すいません一部訂正です 誤-最高額が取引価格が8%又は6ヶ月分の購読料の8%のいずれか低い金額と決められてます 正-最高額が取引価格の8%又は6ヶ月分の購読料の8%のいずれか低い金額と決められてます

  • aikamu
  • ベストアンサー率48% (85/175)
回答No.3

>契約時には引越しした場合は契約は無効となるとの話でした 本来は引っ越しをなさる場合は新たな引っ越し先で残りの契約期間を購読しなくてはなりませんが、質問者様のケースですと 消費者契約法第4条第1項第1号の 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、 それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。  一 重要事項について事実と異なることを告げること。当該告げられた内容が事実であるとの誤認 以上の事から新聞の契約自体を取り消す事が出来ますし 公正取引委員会の規定により景品類は 平成12年9月以降の契約については 最高額が取引価格が8%又は6ヶ月分の購読料の8%のいずれか低い金額と決められてます 結局は新聞契約の際、嘘をつかれて騙され契約したのですから契約自体が無効となるでしょうし、その6ヶ月分の新聞代は契約をした拡張員なり店員が払うべき物でしょう それと、質問者様の質問文を読んでいると契約の時引っ越しをされると言った訳ですよね、それを拡張員なり店員がその時の契約欲しさに(長い契約ですとお金もそれだけたくさんもらえるでしょうし)契約した訳ですから悪徳セールスマンでしょう あと新聞契約のときにくれる契約書の控えに全ての事が書き込まれてない時(契約者(セールスマン)の氏名・契約日時・住所・氏名など)その契約は無効と出来ます こちらにいろいろ書かれてますので http://www.geocities.jp/s_kanyu/off.html 公正取引委員会の規定はこちらからダウンロードできます http://www.jftc.go.jp/pressrelease/02.november/02112903.pdf 消費契約法の確認は http://tantei.web.infoseek.co.jp/ckeiyaku/law.html

  • rav4_hiro
  • ベストアンサー率21% (503/2297)
回答No.2

半年無料購読を条件に長期契約してるのだったら途中解約したら 当然販売店は無料の分は請求してくるでしょうね。当然の話だと 思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

契約書はありますか?契約内容に従う事になります。確認を・・・