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103万・130万の壁について。
保険・税金について無知で、調べてもよくわからなかったので、質問させていただくことにしました。 2月まで正社員で働き、半年間の留学後結婚し、現在は無職です。本年度の給与所得は約56万円で雇用保険の失業給付はもらっていません。 来月から働こうと思っているのですが、扶養の範囲内で働くとなるといくら働くことができるのですか? また、よく聞く103万・130万円の壁というのはどういう意味ですか?
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こんにちは。 結構わかりずらいですよね。 この話は税務署の窓口でパンフレットを見せながらでもなかなか上手に説明できないのですが、一般論として記入してみます。 >扶養の範囲内 扶養という場合 1.税金の計算上扶養控除(妻の場合は配偶者控除になります。)の対象になること。 →これは給与収入で103万円未満(給与所得で 38万円)です。 2.健康保険の保険証に扶養家族として認定を受けること。 →これは一般的には給与収入で130万円未満 (給与所得で75万円)です。ただし健康保険組合によって多少ことなると聞いたこともあります。 3.ご主人の給料の扶養手当の対象となること。 →会社の給与規定になるので様々です。 以上のことから103万円、130万円という数字がよく使われるのだと思います。ただし、税金の控除に関しては、配偶者には「配偶者特別控除」という控除が別にあり、103万円を超えたからといって、控除が受けられる受けられないの2者択一ではないです。 考え方としては65万円を超え、140万円までの妻は、金額に応じて控除が少しずつ減少していくと考えた方がわかりよいと思います。 私の思うには、妻の場合、健康保険の扶養をはずれることが金額的に負担増になると思います。なにせ国民健康保険に加入しなければならなくなるのですから。 最後に一応所得と収入の違いを。 給与の場合 所得=収入-給与所得控除(65万円) *給与収入180万円までは65万円です。 結構、個別の事情で違いが生じるので税金以外のことはご主人の会社などでご確認ください。
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- sakuuuuu
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あなたが払う保険・税金 前提:夫・サラリーマン厚生年金・健康保険加入 (1)年収100万円未満の場合 税なし 夫:配偶者控除(380,000円) (2)年収100万以上103万円未満の場合 住民税(5%+α) 夫:配偶者控除(380,000円) (3)年収103万円~130万円未満の場合 住民税(5%+α) 所得税(10%) 夫:配偶者特別控除(380,000~160,000円) (4)年収130万円以上の場合 住民税(5%+α) 所得税(10%) 国民年金(第3号被保険者から外れる。13,860円/月) 健康保険(市町村により異なる。要確認。) 夫:配偶者特別控除(110,000~0円:年収141万円以上は0) ※ちなみに住民税・所得税は一番低い税率で記述しています。 (収入によって異なります)
お礼
素早い回答ありがとうございました。説明不足だったのに、私の条件まで考慮したご指導ありがとうございました。(前提通りです)。わかりやすい解説どうもありがとうございました。
- jp0326
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所得税の控除金額のことです。 基本的には103万円=基礎控除38万+給与所得控除65万 しかし以下の条件では勤労学生控除27万が加わり、所得税控除額が130万となります。 (1)給与所得などの勤労による所得 (2)合計所得金額が65万円以下で、勤労によらない所得(源泉徴収のない株取引等)が10万円以下 (3)高・大・専門など特定の学校の学生や生徒であること 基本的には学生でなければ控除金額が130万にならないということです。 従って56万の所得が既にあるのですから、103万から差し引いた分47万が、控除範囲内での所得可能金額です。
お礼
素早い回答ありがとうございました。説明もわかりやすく大変助かりました。教えていただいた47万円の範囲で働こうと思います。
- chickenkatu
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お礼
素早い回答ありがとうございました。説明がわかりやすく大変ためになりました。