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事業所移転費用の資産計上
事業所の統合に伴い移転した為、かなりの額の固定資産の計上を行いました。 その際、移転で発生した備品(椅子やPC等)の移動にかかった費用を運賃として計上しておりましたが、 新事業所の移転に伴うレイアウトや内装などの一部として資産計上を出来ないものかと相談されております。 そういった例が調べても見つからず。どこまでが資産として計上して良いものやら解らなくなってしまい・・。 移転だと、そういった費用も減価償却できるのでしょうか? お解りになる方、宜しくお願い申し上げます。
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- LuckyX
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正規の正しい会計処理(会計原則と税法)は、以下の通りです。 1.固定資産計上が必須のもの ・・・1個もしくは、1組とし機能するもので、10万円以上のもの(中小企業の特例では、30万円未満までー平成20年3月31日までの特例:下記URL参照) これは、減価償却資産です。 (例) ・10万円以上の内装費用、 ・パティションは、可動式なら2年、建物付属の固定式なら15年 ・サーバー ・10万円以上の応接セット(テーブル・椅子) 2.費用計上のもの・・・ (例) ・引越しの運搬賃 (これを固定資産に計上することは、会計原則上不当です) ・机椅子1組で10万円未満 ・10万円未満のキャビネット ・PCやサーバーは、1組が30万円未満 これらは考え方です。 さらに疑問のある場合、具体的な資産名や金額があれば、より正確にお答えできます。
>レイアウトや内装などの一部として・・・ですが (1)レイアウト(机・PCの配置等と思う)は社員が行うと思うので資産になりません。 (2)内装「建物の原型を変えない・・・・壁紙を貼るまた塗装をする等」と改装「建物の内部を一部原型を変える・・・・間仕切りをする又棚を設置するなど」では意味が異なるので注意。 (3)30万円未満か取得価格の10%までは費用処理ができる。 (4)減価償却は固定資産として計上されたものに対してのみ行います。 (5)移転した時に掛かった運送費を含めた固定資産 ならば減価償却の対象になります。 注)固定資産を買う為の費用はできるだけ資産にいれず費用に落とす。 例えば整地・・・・測量・地盛り・地ならし、これを土地に入れると土地代が高くなって税金も高くなるので、建物の取得価格の方に入れて建物として償却してしまうのです。 実際を見ていないので参考になればいいのです。
お礼
間仕切りや机は新規購入したのですが、椅子等使用可能な物は運び入れました。ので(5)に該当すると思われます。 とても参考になりました。ありがとうございました。
- zorro
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取得のための原価です。構成する一部として計上することもできます。
お礼
ありがとうございました。内装工事の一部として資産計上します。
お礼
ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。 引越時、身の回りの備品(使用できる椅子やキャビネット等)運搬(設置まで含む)にかかった支出は費用計上。 その他デスクやキャビネット等、新規に一括購入した備品や内装工事代は資産計上。という現状です。 今回、運搬にかかった費用も資産の一部として減価償却できないものかと相談されていたのです。(500万円位) どこまで資産として算入できるものか解らなかったのですが、引越しの運搬費を資産計上することは原則、不当なのですね。