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リース契約の更新について

いつもお世話になります。また、ご回答よろしくお願いします。 現在リース会社から物件を借りており毎年更新の契約手続きを行っています。 基本的にリース会社は1年毎の契約であり途中解約があってもリース料は返還しないとの立場にあるようです。 この契約に関して今年契約書の内容を変更し「契約期間終了後の1ヶ月間に関してはこちらの契約意思があれば同条件で契約することができる。」という文言を追加しました。(契約金額としては年額で表示してあります。) この場合、その1か月分を契約金額の12分の1で契約するように強気な態度で臨んで問題ないものなのでしょうか? 私としては、この文言のある契約を交わしているのでいいような気がするのですが契約金額が年額であるので少し戸惑ってしまいます。 ご意見よろしくお願いします。

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  • ajyu7
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回答No.2

レンタルではないリース契約であって、再リースとなっているのであれば、厳密には再リース料の減額はほとんどの場合できません。 基本リース期間終了後に、不当に安いリース料で貸し出すと、実質的には譲渡したとみなされ、税務上の問題が発生します。通常の再リース料は基本リース料の10分の1または12分の1が多いですが、これを下回ると税務否認(リース料を損金処理できず、過去に遡って減価償却する等)されます。 NO1さんの仰るように、ある程度の値段を出して買い取っても「実質的に購入するつもりだった(=購入選択権リースと同扱い)」とされ、否認されるケースがあります。 現実には、金額が小さかったり、物件が目立たないものであれば営業現場の裁量の範囲では対応してくれると思いますが、税務否認等のリスクは自らでおとりになることになります(リース会社も税務調査され、ばれればお咎めがありますが)。

その他の回答 (2)

回答No.3

No1です。こうした手が、いつも使えるとは判りませんが 所有権放棄の依頼をする手もあります。 リースは、税務上、買取すると否認される恐れはあります。 ただし、リース終了後、1-2回再リースを行えば 除却資産計上額以上の収入になります。 そうした上で、処分費用を当方もちで、処分を行いますので 所有権放棄をお願いしますと申し出てください。 腹の中ではこのやろうと思っていても、大抵は処分費用は 顧客が払うので、安い相手先に行ってもらうといわれれば リース会社としても、ある程度の対応をせざるを得ません。 これが、世間一般に行われている、買取請求そのものです。 ただし、買取と表立って書面を残すとNo2サンの リスクが表面化します。

aoo
質問者

補足

回答ありがとうございます。 腹の中ではこのやろうと思っていても、大抵は処分費用は顧客が払うので、安い相手先に行ってもらうといわれればリース会社としても、ある程度の対応をせざるを得ません。 というのがイマイチ意味がわからないのですが要するにこちら(借り手側)で処分をするということで言えば所有権放棄に応じてもらえるということで考えればいいのでしょうか?? 物件のとしては、コピー機なのですがやはり都合よく1ヶ月分の料金で単純に1ヶ月だけ延長してもらうってのは難しいのでしょうか?そうすると契約書にある文言の意味がなくなってしまう気がするのですが・・・。

回答No.1

よく状況がつかめませんが 再リースという形でしょうか 通常リース期間終了後なら 買い取り請求を出されてみてはいかがですか。