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慰謝料の額

すいませんカテゴリー違いでしたら。 私の母の話ですが、昨年離婚して今は一人で暮らしています。離婚原因は正確の不一致や相手の思いやりがない所やセックスレスなど色々ですが。 母は離婚時話し合いが怖くて逃げるように離婚しました。ですが、父は自分がどれだけ悪かったかということを思いしったようで、慰謝料として月3万60歳までということで個人間で約束をしたそうです。 ですが、3万以上に母が病気したときなど、上乗せしてくれたりします。私がきいていてもその変わりようはすごいです。ただ私は父とは元々血がつながっていないのと、相性が悪かったので今は会っていません。(基本は悪い人ではないので、感謝はしています) ただ最近母の体の調子も悪く、生活費はかつかつのようです。離婚直前父は出生して給料がものすごく高くなりました。 長くなりましたが、私は今の父からの仕送りを65歳まで月5万にしてもらってはどうかと思っています。 でも母は「はじめにきめたことだから」と変更しようとしません。 たぶん提案すればのんでくれると思うのです。ただ当人同士の問題ですが、私が仮に父にそれをお願いすることは見当違いなの事でしょうか? 体調が悪いのに、頑張っている母をみると見るに見かねます。。アドバイスをいただけると嬉しいです。宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#63726
noname#63726
回答No.5

4番です。 少々勘違いをしていました。 慰謝料の増額の事ですね? お母さんと同席して交渉するか、又は、増額してくださいでは無く、お母さんの将来の事の相談という形で提案したらどうでしょうか?

noname#63726
noname#63726
回答No.4

>見当違いなの事でしょうか? >ただ私は父とは元々血がつながっていないのと、相性が悪かったので今は会っていません。(基本は悪い人ではないので、感謝はしています) 上記の部分が気になります。 一般的にみたら、母親が生活が大変なら娘や息子は援助しないの? 引き取る事は? と考えると思います。 それから考えると見当違いかもしれません。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ご質問だけではなんともいえません。 ただ推測すると財産分与は受け取っていないようなので、婚姻期間中に築いた財産については一定の割合(3~5割)で貰う権利はあるでしょう。 今の慰謝料はその意味合いとなります。 もちろん離婚時にめぼしい財産がなかったのだとすれば、財産分与の分割払いということもないので、そうなると法的には何も請求できるものはないということになります。 通常慰謝料と言っているのは相手に何らかの不法行為があった場合にその賠償を受ける損害賠償なので、ご質問のように双方合意の上での離婚ですと、慰謝料は0円となるのです。 (広義には財産分与も慰謝料に含めることがあります) 当人同士が了承すれば金額の増額は出来ますけど、それはあくまで当人同士が了承した場合に限定されます。 ただご質問者が母の生活の現状を相手に伝えて、もし可能であれば増額しては?と聞いてみる程度(要求ではなく、あくまで増額するかどうかは相手の考え次第ということをはっきり告げること。また母自身には増額して貰うつもりがないので増額が断られるかもしれないことも伝えましょう。)は問題ないのではと思います。 ちなみに相手には扶養義務はもはや存在するわけではありませんが、ご質問者には母に対する扶養義務は存在します。

noname#136164
noname#136164
回答No.2

貴方とお父さんが実の親子であるとか、血縁がなくても仲良しであるならともかく、今は相性の悪い他人でしかないとなると金銭援助をお願いするのは見当違いかも知れませんね・・・。やはりここはお母さん自ら元夫であるお父さんにお願いするべきだと思います。 それと貴方からお母さんに援助は出来ないのですか?離婚したお父さんにはお母さんを扶養する義務はありませんので、お父さんが「これ以上払いたくない」と言ってしまえばそれまでですよ。

  • hsci0830
  • ベストアンサー率31% (45/142)
回答No.1

色々大変な状況、お察し致します。 でも、kougi81様がお父様にお願いする事はやめた方がいいのではないでしょうか。 お願いする場合は、お母様が希望している事が条件になるかと思います。 当人が希望しない状態で「5万円もらえるようになったよ」とお母様に伝えて、喜んでもらえる状況なのでしょうか? 基本的にはkougi81様も仰っているように「当人同士の問題」なのです。

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