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商用利用禁止の解釈

Macromediaのアカデミック版のソフトは 学習用のために安価で購入することが出来る代わりに 商用利用が禁止されていると購入時に言われました。 この商用利用と言うのは私にとって 商用を禁止されていると言う意味なのでしょうか? つまり例えば私が有料で他人の趣味サイトを 作成するのが禁止と言う意味なのでしょうか? それとも私が作成したHPが商用に使われるのが 禁止と言う意味なのでしょうか? つまり例えば私が無料でA商店のHPを作成しても A商店がそのHPで商品の宣伝をすることになり そのような行為が禁止されていると言う意味なのでしょうか? どちらの解釈で今後利用していけばよいのでしょうか? 全然別の解釈であれば詳しい解釈を教えてください。 よろしくお願いします。

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  • suzuko
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回答No.2

多分、どちらもだと思いますが。 以前、Macromediaに「無料掲載のHP上にエデュケーション版FLASH作成のSWFを掲載しても良いか?」と問い合わせたところ、 「エデュケーション版とは、対象となる教育機関、その学生や教職員の方に【マクロメディア製品の操作を学んでいただくことを目的】にご使用いただくために設定されたバージョンとなります。 その為、エデュケーション版製品で作成されたコンテンツを販売したり、そのコンテンツを営利目的で使用することは出来ません。 例えば、会社のホームページ作成はその会社の宣伝行為となり、商用利用とみなされる場合があります。 また、作成されたデータに(Web ページ全体の内の一部分の場合も)バナーなどを含む、広告を貼られた場合も商用利用となりますのでご了承ください。」 と返事されました。^^

参考URL:
http://www.macromedia.com/jp/resources/student/education/faq.html

その他の回答 (2)

noname#35109
noname#35109
回答No.3

#2の方の補足になります(同じ事の復唱かも…)。 アカデミックパッケージ と 製品版パッケージとの違い http://support.adobe.co.jp/faq/faq/qadoc.sv?873+001 > マクロメディア製品 > 使用許諾 > アカデミック版は、使用許諾などで商用利用の制限があります。 > 下記内容の作品は、商用利用となります。 > - マクロメディア製品を使用して作成された作品等を販売する。 > - 他人から依頼されて、金銭をもらい作品の作成を行う。 > - 作成している作品内に、広告を掲載する。 > - 作品を表示させるWebサイトのページに、 >  広告が掲載されている。 > - 作品を掲載するサイトで金銭の発生する行為 >  または情報である場合。 >  (例) 学校運営にかかわるWebコンテンツの作成。 >> 私が有料で他人の趣味サイトを >> 作成するのが禁止と言う意味なのでしょうか? 当然それは商用利用を意味します。ですから禁止です。 >> 私が作成したHPが商用に使われるのが >> 禁止と言う意味なのでしょうか? それも商用利用を意味します。ですから禁止です。 >> 全然別の解釈であれば詳しい解釈を教えてください。 これは,#2の方も書かれていますが, もっともっと厳しい解釈をした方が良いです。 > - 作品を表示させるWebサイトのページに、 >  広告が掲載されている。 ということなので, 「isweb」や「ジオシティーズ」やその他無料広告入りサーバスペースにアップすることも,禁止です。 でも,これはよく考えるとそうですよね。  ┌─Flash─┐  ┌GIF┐  →→→→→→  →→クリック→→  ★ココ  →→→→→→ Flash 自体にはリンクがかかっていなかったとしても, 上記のように隣のGIFにリンクがかかっていて, そのリンク先が商用サイトであったり, Flash はタダで作成してあげても,GIF 自体を 5万円で売ると, やはりそれは Flash の商用利用に等しいでしょう。 結局, 作成自体はいくらでもできますが, アップはほとんどできないと考えた方が良いような気がします。 "アップや配布できる場合" の方が希なケースです。 ~アップできる例~~~~~~~~~ 「学内 LAN 内のページで学園祭の案内Flashを作る。」 (学校自体の宣伝(学校運営にかかわること)になる可能性があるのでWebアップは無理かも) 「個人の広告無しスペースで,自分の家の中のことについてのFlashを公開する。」 (自分の愛犬を載せるのは良いけど,その犬を買ったペットショップへのリンクはダメ。) ~~~~~~~~~~~~~~~~ カナリ厳しいですね。 実際に作品を表示させるWebサイトのページに広告が掲載されていたからと言って訴えられるか訴えられないかという話ではありませんし, 上記は,私の意見でも希望でもありませんよ。 アカデミック版の商用利用を定義すると上のようになります。 上記を厳守すると,Macromediaのアカデミック版は,ほとんど自己の研究以外使えません。

回答No.1

一般的な解釈で行くと前者になると思いますよ。 貴方が作ったHPは、貴方の著作物になります。 通常は、これの利用に制限はつけないと思います。 そのソフト自体を貴方が使う使い方に対しての規定でしょう。 ただ、利用規約を念のため再確認して、わからなければメーカーに確認するのが一番安心ですよ。

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