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新会社法と、財務諸表等規則について
新会社法になってからは、証券取引所に提出する財務諸表は新会社法に基づいた財務諸表を提出すると聞いていましたが、最近になって、証券取引所に提出する財務諸表は以前通り、財務諸表等規則に基づいた財務諸表を提出すると聞きました。 いったいどちらが本当なのでしょうか。
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証券取引法第193条において、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に より作成しなければならないと規定されております。 証券取引法 第百九十三条 この法律の規定により提出される貸借対照表、損益計算書その他の 財務計算に関する書類は、内閣総理大臣が一般に公正妥当であると認められる ところに従つて内閣府令で定める用語、様式及び作成方法により、これを作成 しなければならない。 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の規定に基づき、 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和二十五年証券取引 委員会規則第十八号)の全部を改正する省令を次のように定める。
補足
色々と人に聞いてみていたのですが、人によっては新会社法施行後は、財規は使わないとか、新会社法の中に財規が含まれるとか、色々といわれたので、どれが正しいのか解らなくなっていました。 正解は、これからも証券取引所に提出する財務諸表は、これからも財規に従った財務諸表を提出するようで今までと変わらないみたいですね。 ありがとうございました。