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夏休み中の登校日や補充学習での登校は出席日数に入る?

夏休み中の登校日や補充学習での登校、学校行事での登校は出席日数に入りますか?入るとすれば、その法的根拠とその決定権者はだれなのでしょうか?例えば、夏休みを短縮して授業をする学校も出てきているようですが、それって学校ごとでも決めれるの?

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  • bullfrog
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回答No.3

>学期の開始日などは教育委員会の決定(学校教育法施行令第29条)となっていますが、学校ごとで夏休み中でも授業ができる、ということの法的根拠はどこにあるのでしょうか? 各教育委員会がつくった学校管理規則ではないかなと思います。 ネットで見つけた恵庭市のURLを載せておきます

参考URL:
http://www.city.eniwa.hokkaido.jp/reiki_int/reiki_honbun/a0320217001.html
angelknight
質問者

お礼

なるほど、各教委の管轄ですか。これは知らなかったです。大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • bullfrog
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回答No.2

>夏休み中の登校日や補充学習での登校、学校行事での登校は出席日数に入りますか? 全員が登校する必要のある登校日、補充学習、学校行事であれば、出席日数にカウントできます。一部の生徒だけが出席するのであれば、カウントできません。 >夏休みを短縮して授業をする学校も出てきているようですが、それって学校ごとでも決めれるの? 学校ごとに決められます。

angelknight
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。学期の開始日などは教育委員会の決定(学校教育法施行令第29条)となっていますが、学校ごとで夏休み中でも授業ができる、ということの法的根拠はどこにあるのでしょうか?

  • suzuko
  • ベストアンサー率38% (1112/2922)
回答No.1

>夏休み中の登校日や補充学習での登校、学校行事での登校は出席日数に入りますか? 入ります。 文部科学省の指導の元、学習指導要領により年間の授業時数は決められています。それを元に週の授業時数や行事、登校日等の設定は管理職(つまり校長先生)に一任されています。

angelknight
質問者

お礼

ありがとうございました。管理職に一任されている、ということですね。授業の開始時間は学校教育法施行規則第46条で法的校長の決定事項である、とその根拠は理解できるのですが、学校ごとで夏休み中でも授業ができる、ということの法的根拠はどこにあるのでしょうか?