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「未発表作品に限る」とは??
よく、文学賞の応募要項などで、「ただし、未発表作品に限る」とありますが、 これは過去に、他の賞に投稿して「落選した」場合も入るのでしょうか? それとも、入選して何か「雑誌などに載った」場合のみをさすのでしょうか? 最優秀の賞には落選したが、佳作などで「題名だけ」載った場合は、同じ作品で他の応募は無理ですよね?? 詳しい方、教えていただけますでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
出版関係者です。出版社としていちばん気になるのは、 応募作に賞をあげた場合に、その作品を問題なく自社の 雑誌に掲載できるか・書籍として販売できるかどうかです。 その点、多くの賞では応募要綱に「 応募された作品の 出版権は弊社に帰属します 」とか、「 弊誌出版物への 掲載を了承したものとします 」といった但し書きを用意 しています(※)。 その場合、一度ほかの賞に応募された作品は、形式上 他の出版社に出版権を握られていますので、賞をあげる わけにはいかないんですね。ということで、未発表作品と いう場合は基本的に、落選作は除外されます。題名だけ でも商業誌に載った場合は当然に除外となります。 グレーゾーンとしては同人誌への掲載が挙げられますが、 上記のように出版社が問題とするのは出版権になるので、 この場合は基本的にオーケーです。 ※以前は「 著作権は弊社に帰属 」と書いてあることも ありましたが、著作権意識が高まった現在では、著作権 移転を前提にするのは無理があるので、上記のような表 記に変わりつつあります。
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細かい補足が書いてある文学賞だと違うかもしれませんが 一般的に未発表=未応募、ですので投稿して落選した場合もダメです。 審査の時などに審査員などの目に触れているのが 公知とみなされるんだったと思います。
お礼
私もそう聞いた覚えがあります。 ありがとうございました。
お礼
専門的なご回答、ありがとうございます。 当たり前かも知れませんが、さすがにお詳しいですね。 参考になりました。