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子会社の青色繰越欠損金について。

現在2法人がありますが、100%持株の子会社にしようと思います。連結決算した時には、原則子会社の欠損金は使えないと聞きましたが、原則というからには特別なときもあるんですか? あるなら、欠損金を使える要件を教えてもらえませんか?

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  • ctaka88
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回答No.2

質問は「連結決算」ではなく、連結納税の質問ですよね。 連結決算と連結納税は全く別の問題です。 連結決算をしていても、連結納税を採用していない限り、税務申告は各法人毎に行います。この場合は繰越欠損金の取扱が変わることはありません。子会社の青色欠損金は子会社の青色欠損金として繰り越します。 これに対し、親会社が全ての100%持ち株の子会社と共に、一体として所得計算をして法人税を申告納付する連結納税を採用した場合には、連結納税採用以前の子会社の繰越欠損金は斬り捨てられます。 連結納税制度で連結納税採用以前の繰越欠損金を使えるのは、原則として親会社に限られますが、株式移転により新たに持ち株会社である親会社を設立し、従来からの会社が新たな親会社の完全子会社になる場合は、その子会社は実質的に親会社と同じ事なので連結納税採用以前の繰越欠損金を連結納税でも繰越欠損金として使用することができます。 おそらくこの説明ではわからないと思いますので、 連結納税についての書籍を読み、かつ顧問会計士・税理士に尋ねてみてください。

syotokuzei
質問者

お礼

ありがとうございます。 特定持株会社でしょうか? 子会社が2つある場合はどちらの欠損金も使えるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • ctaka88
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回答No.3

持株会社については、下から見て下さい。 連結納税で完全子会社の繰越欠損金を使うという事であれば、日本航空などがその例です。 完全子会社が複数であっても繰越欠損金として使用することはできます。 ただし、既に100%子会社の欠損金を使用できるようにしたいというのなら、それは不可能です。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8C%81%E6%A0%AA%E4%BC%9A%E7%A4%BE
noname#19871
noname#19871
回答No.1

たぶん、それができるのは「連結納税」する場合だと思いますが、詳しくないので、 これ以上わかりません。