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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:定額通信サービスについて)
定額通信サービスについての疑問|制限付きの「定額」とは?
このQ&Aのポイント
- 携帯の通信会社がビジネス向けに「グループ内通話定額サービス」というサービスを発表したが、通話が90分を超えると超過料金が課金される。これが本当に「定額」と言えるのか疑問。
- パケット通信にも「xxx円からの定額パケット通信」という広告があるが、上限値はその数倍の値段であり、広告に上限値の記載がないこともある。このような場合、本当に「定額」と言えるのだろうか。
- 「定額」という言葉には法的な制限はないのだろうか?景品表示法などを考慮する必要があるのか疑問。
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質問者が選んだベストアンサー
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/06.may/06052403.pdf (PDFファイル注意) この内容を見る限り、このケースも景品表示法第4条の「有利誤認」に当たる可能性があるかもしれませんね。 受け手がどう受け止めるか、の判断の問題なので、 当たるかどうかは公正取引委員会に聞いてみなければわかりませんが・・・
お礼
slotter-santaさん ご回答どうもありがとうございます。 景品というとモノのようなイメージがありますが、学費などのようなものも対象になるんですね。 あとは契約をする際にきちんと説明がなされるかどうかと言ったところでしょうか。 法人契約なんかですと、使う人とお金を払う人が別ですから、「そろそろ課金されるから、いったん切ろうか」という話にはなかなかならないんじゃないかな、と感じて今回の話はちょっと気になりました。